yyi

常連さん

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社員が自転車で通勤の途中に、相手の車に当たりケガをしました。(打撲で7日間休み、その間は給与なし)

1.通勤中の場合は、健康保険の傷病手当金は請求出来ないんでしたよね?

2.労災保険の給付は、加害者がいる場合は、給付請求の方法が違うのでしょうか?(休養給付 等)
どのように請求するのでしょうか?

このような事は初めてで、色々調べてみたのですが、よく分かりません。
よろしくお願いします。

社員が自転車で通勤の途中に、相手の車に当たりケガをしました。(打撲で7日間休み、その間は給与なし)

1.通勤中の場合は、健康保険の傷病手当金は請求出来ないんでしたよね?

2.労災保険の給付は、加害者がいる場合は、給付請求の方法が違うのでしょうか?(休養給付 等)
どのように請求するのでしょうか?

このような事は初めてで、色々調べてみたのですが、よく分かりません。
よろしくお願いします。