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第三者割当(第三者は株主の場合)

質問 回答受付中

第三者割当(第三者は株主の場合)

2007/11/06 10:24

heath

ちょい参加

回答数:8

編集

皆様
御世話になっております。

早速ですが、この度第三者割当増資をするのですが、
この第三者は株主さんです。この場合、特別決議に株主さんは
加われるのでしょうか?
一応、有利な場合、取締役の理由の説明は必要となるようですが...。

あとは831条で、取消しの訴えの規定が有るくらいで、他に何か重要な事項があるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

:cry:

皆様
御世話になっております。

早速ですが、この度第三者割当増資をするのですが、
この第三者は株主さんです。この場合、特別決議に株主さんは
加われるのでしょうか?
一応、有利な場合、取締役の理由の説明は必要となるようですが...。

あとは831条で、取消しの訴えの規定が有るくらいで、他に何か重要な事項があるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

:cry:

この質問に回答
回答

Re: 第三者割当(第三者は株主の場合)

2007/11/08 10:50

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

>dasrechtさん
「特別利害関係人にあたるかは争いの余地がある」は
仰る通りですね。私の見方が単純すぎでした。

「したがって〜著しく不当な決議がなされた場合」は
もし決議内容が著しく不当であれば、の話で
「本件株主が特別利害関係人に当たる場合に、
その者が決議に参加すれば必ず『著しく不当』となる」
という趣旨ではありません。
(が、先の私の書き込みはそうではないようにも読め、
表現が上手くありませんでした)

いつも私のテキトーな書き込みの尻拭いをしてもらう
ような形になって、お手数をお掛けしております。
どうもありがとうございました。

>heathさん
どんな新株発行なら差止請求や無効の主張に
耐えるかはそう簡単に説明できない、
という私の結論自体は変わらないです。
(当事者が純粋な資金調達目的である
という認識で一致しているなら
その辺の心配は不要でしょうが)
もしそこにリスクを感じていて
リスク回避を万全にしたい場合は、
やはり専門の法律家に相談すべきでしょう。
(発行スキームが大きく変わるため、
事情によっては採用できないことも
あるでしょうが、いっそ株主割当にせよ、
という案は確かに検討の余地はあるでしょう。)

>dasrechtさん
「特別利害関係人にあたるかは争いの余地がある」は
仰る通りですね。私の見方が単純すぎでした。

「したがって〜著しく不当な決議がなされた場合」は
もし決議内容が著しく不当であれば、の話で
「本件株主が特別利害関係人に当たる場合に、
その者が決議に参加すれば必ず『著しく不当』となる」
という趣旨ではありません。
(が、先の私の書き込みはそうではないようにも読め、
表現が上手くありませんでした)

いつも私のテキトーな書き込みの尻拭いをしてもらう
ような形になって、お手数をお掛けしております。
どうもありがとうございました。

>heathさん
どんな新株発行なら差止請求や無効の主張に
耐えるかはそう簡単に説明できない、
という私の結論自体は変わらないです。
(当事者が純粋な資金調達目的である
という認識で一致しているなら
その辺の心配は不要でしょうが)
もしそこにリスクを感じていて
リスク回避を万全にしたい場合は、
やはり専門の法律家に相談すべきでしょう。
(発行スキームが大きく変わるため、
事情によっては採用できないことも
あるでしょうが、いっそ株主割当にせよ、
という案は確かに検討の余地はあるでしょう。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 heath 2007/11/06 10:24
1 伊藤英明 2007/11/06 13:14
2 heath 2007/11/06 15:48
3 kaibashira 2007/11/06 15:55
4 heath 2007/11/06 17:07
5 PTA 2007/11/07 08:30
6 dasrecht 2007/11/07 17:56
7
Re: 第三者割当(第三者は株主の場合)
kaibashira 2007/11/08 10:50
8 heath 2007/11/13 12:01