ayukichi

おはつ

回答数:2

編集

 初めて投稿致します。

 1年単位の変形労働時間制の会社で総務事務をしています。特定期間を設けていないので連続労働が6日を超えないように気を配っています。

 しかし突発的な休日出勤の為、7日連続ということが発生します。会社としては36協定により休日出勤を命じているので、35%割増の給与を払っているから、その代わり働かせているだけで、休日としては1日与えているから大丈夫だと思っていましたし、専門家のHPにも35%増の手当を払えば、連続労働日数というものを考えなくても大丈夫となっていたので、今まで手当を払って対応していました。
 
 しかし本当に大丈夫なのかと不安に思い、労働局に質問したら、「いくら割増を支払っていても、実際に7日労働したことに変わりないから違反です」ときっぱり返されてしまいました。しかしHPには割増手当を払ったらOKってなっていたのに…もしかして地方によって捕らえ方が違うのでしょうか?
 

 初めて投稿致します。

 1年単位の変形労働時間制の会社で総務事務をしています。特定期間を設けていないので連続労働が6日を超えないように気を配っています。

 しかし突発的な休日出勤の為、7日連続ということが発生します。会社としては36協定により休日出勤を命じているので、35%割増の給与を払っているから、その代わり働かせているだけで、休日としては1日与えているから大丈夫だと思っていましたし、専門家のHPにも35%増の手当を払えば、連続労働日数というものを考えなくても大丈夫となっていたので、今まで手当を払って対応していました。
 
 しかし本当に大丈夫なのかと不安に思い、労働局に質問したら、「いくら割増を支払っていても、実際に7日労働したことに変わりないから違反です」ときっぱり返されてしまいました。しかしHPには割増手当を払ったらOKってなっていたのに…もしかして地方によって捕らえ方が違うのでしょうか?