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自己都合の長期休職

質問 回答受付中

自己都合の長期休職

2007/07/02 18:01

klala

常連さん

回答数:8

編集

お世話になっております。またまた質問させてください。

社員のご家族が体調を崩されたとのことで、「1ヶ月間お休みをもらいたい」と言ってきた人がいます。
その人の給与形態は時給で、無給になると思います。
この場合に発生する費用(負担?)や逆に会社から給与が出なかったとしても社会保険などで給付金をもらえることはできますか?

就業規則より
 ・「特別休暇」
   ⇒「育児・介護休業法による休業…法に定める期間」

たしか休職をしても、社会保険料(雇用保険は除く?)は発生すると思ったのですが、、、他に何か発生するものはありますか?



もう一人「1ヶ月お休みしたい」と言ってきた人がいます。
この人は持病があるのですが、その病気療養のようです。
この人の場合も、社会保険料は発生すると思います。
前々から患っている病気(喘息?いろいろ持っているようでよくわからないのですが、、、よく「通院する」と休んでいます)で、休みがほしいとのことのようですが、この場合、傷病手当金は使えるのでしょうか?(労務に就けない状態ではないような気がするのですが、、、そうなるとやっぱり厳しいでしょうか?申請したらOKというものではないことは理解しているつもりです)
また、この人の場合も、別途発生する負担や給付など考えられるものはありますか?

初めてのケースでわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。

お世話になっております。またまた質問させてください。

社員のご家族が体調を崩されたとのことで、「1ヶ月間お休みをもらいたい」と言ってきた人がいます。
その人の給与形態は時給で、無給になると思います。
この場合に発生する費用(負担?)や逆に会社から給与が出なかったとしても社会保険などで給付金をもらえることはできますか?

就業規則より
 ・「特別休暇」
   ⇒「育児・介護休業法による休業…法に定める期間」

たしか休職をしても、社会保険料(雇用保険は除く?)は発生すると思ったのですが、、、他に何か発生するものはありますか?



もう一人「1ヶ月お休みしたい」と言ってきた人がいます。
この人は持病があるのですが、その病気療養のようです。
この人の場合も、社会保険料は発生すると思います。
前々から患っている病気(喘息?いろいろ持っているようでよくわからないのですが、、、よく「通院する」と休んでいます)で、休みがほしいとのことのようですが、この場合、傷病手当金は使えるのでしょうか?(労務に就けない状態ではないような気がするのですが、、、そうなるとやっぱり厳しいでしょうか?申請したらOKというものではないことは理解しているつもりです)
また、この人の場合も、別途発生する負担や給付など考えられるものはありますか?

初めてのケースでわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 自己都合の長期休職

2007/07/05 17:35

klala

常連さん

編集

dasrechtさん

ありがとうございます!
どちらも申請用紙の記入は会社側がしたほうがいいですよね。

さっそく傷病手当金について教えていただいていいですか?
先ほどまで話していた人とは異なる人で、傷病手当金の申請ができるのかな?という人が居ました。。。
聞いてしまってばかりで申し訳ありません。。。

5/21?  ケガをし足の靭帯を切ってしまう。
5/22   遅刻をして病院に行く。
5/23   通常勤務
5/24   欠勤(無給)
5/25   元々の休日
5/26   欠勤(無給)
5/27〜28 通常勤務
5/29   元々の休日
5/30〜31 通常勤務
6/1    欠勤(無給)

この場合は、5/24〜26までが待期期間にあたり6/1の欠勤日から傷病手当金の申請が行えるのでしょうか?
(この人の給与形態は時給です。)

6月も4日間欠勤していて、今日現在リハビリに通っているとのことでした。まだ完治していないので申請はまだかと思うのですがそれでよろしいでしょうか?

また、傷病手当金はまだ給付の申請等をしていないので算定基礎届には関係ないということでいいですか?

よろしくお願いいたします。

dasrechtさん

ありがとうございます!
どちらも申請用紙の記入は会社側がしたほうがいいですよね。

さっそく傷病手当金について教えていただいていいですか?
先ほどまで話していた人とは異なる人で、傷病手当金の申請ができるのかな?という人が居ました。。。
聞いてしまってばかりで申し訳ありません。。。

5/21?  ケガをし足の靭帯を切ってしまう。
5/22   遅刻をして病院に行く。
5/23   通常勤務
5/24   欠勤(無給)
5/25   元々の休日
5/26   欠勤(無給)
5/27〜28 通常勤務
5/29   元々の休日
5/30〜31 通常勤務
6/1    欠勤(無給)

この場合は、5/24〜26までが待期期間にあたり6/1の欠勤日から傷病手当金の申請が行えるのでしょうか?
(この人の給与形態は時給です。)

6月も4日間欠勤していて、今日現在リハビリに通っているとのことでした。まだ完治していないので申請はまだかと思うのですがそれでよろしいでしょうか?

また、傷病手当金はまだ給付の申請等をしていないので算定基礎届には関係ないということでいいですか?

よろしくお願いいたします。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 klala 2007/07/02 18:01
1 dasrecht 2007/07/03 09:42
2 klala 2007/07/03 17:50
3 dasrecht 2007/07/04 10:43
4
Re: 自己都合の長期休職
klala 2007/07/05 17:35
5 dasrecht 2007/07/06 09:58
6 klala 2007/07/09 10:54
7 dasrecht 2007/08/18 22:43
8 klala 2007/08/23 13:39