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パートさんの給与を時間給で月末締め翌月10日払いのサイクルにしています。
ちなみに、4月入社のパートさんの4月分のお給料は5月10日支払いです。
このパートさんの給与に関して、社会保険料が発生するのは、支払月を基準として考えると、5月10日が最初の支払なので、5月分(実際の口座引き落としは6月末)から徴収されると思っていましたが、実際には4月分(実際の口座引き落としは5月末)に最初の徴収がありました。
当社としては4月にこのパートさんには給与を支給していないので、腑に落ちないところです。
もっとも、社会保険事務所に提出した申請書には、あくまでも入社日を記載しているだけで、給与の支払いサイクルまで記載しませんので、社会保険事務所側の事務手続きを考えれば、4月分からの徴収となることは理解できなくもないです。

それで、何をお教えいただきたいかと申しますと、徴収における○月分というのは、支払日を基準としたものなのか、給与の根拠となる労働期間を基準としたものなのかです。

その答は、どちらかは明確になっておらず、入社日で判断、ということなのかもしれませんが、そうだとすれば、月の途中で入社した人について、極論すれば入社日が4月30日だった場合、わずか1日の労働で1ヶ月分を徴収されるのはおかしいと思います。

また、算定基礎届を行う際の算定期間について、前に社会保険事務所に確認したところ、支払月ベースだと説明を受けました。
つまり、4月5月6月の支払額で判断するということなのですが、当社の場合、4月の支払分は3月の労働期間に対するものですから、労働期間ベースか支払日ベースかで言うと、支払日ベースであり、算定基礎届は支払日ベースなのに、社会保険料の徴収は労働期間ベース(単に申請日なのかもしれませんが当社の理屈で言えば労働期間ベース)というのも、一貫性が無い様に思えます。

なんだか長文でわかりづらくなって申し訳ありません。m(_ _)m
特に不満があるのではなくて、明確な理屈を知りたいだけなのですが、どなたかご回答いただければ幸いです。(社会保険事務所忙しそうですので。。。)

よろしくお願いします。

パートさんの給与を時間給で月末締め翌月10日払いのサイクルにしています。
ちなみに、4月入社のパートさんの4月分のお給料は5月10日支払いです。
このパートさんの給与に関して、社会保険料が発生するのは、支払月を基準として考えると、5月10日が最初の支払なので、5月分(実際の口座引き落としは6月末)から徴収されると思っていましたが、実際には4月分(実際の口座引き落としは5月末)に最初の徴収がありました。
当社としては4月にこのパートさんには給与を支給していないので、腑に落ちないところです。
もっとも、社会保険事務所に提出した申請書には、あくまでも入社日を記載しているだけで、給与の支払いサイクルまで記載しませんので、社会保険事務所側の事務手続きを考えれば、4月分からの徴収となることは理解できなくもないです。

それで、何をお教えいただきたいかと申しますと、徴収における○月分というのは、支払日を基準としたものなのか、給与の根拠となる労働期間を基準としたものなのかです。

その答は、どちらかは明確になっておらず、入社日で判断、ということなのかもしれませんが、そうだとすれば、月の途中で入社した人について、極論すれば入社日が4月30日だった場合、わずか1日の労働で1ヶ月分を徴収されるのはおかしいと思います。

また、算定基礎届を行う際の算定期間について、前に社会保険事務所に確認したところ、支払月ベースだと説明を受けました。
つまり、4月5月6月の支払額で判断するということなのですが、当社の場合、4月の支払分は3月の労働期間に対するものですから、労働期間ベースか支払日ベースかで言うと、支払日ベースであり、算定基礎届は支払日ベースなのに、社会保険料の徴収は労働期間ベース(単に申請日なのかもしれませんが当社の理屈で言えば労働期間ベース)というのも、一貫性が無い様に思えます。

なんだか長文でわかりづらくなって申し訳ありません。m(_ _)m
特に不満があるのではなくて、明確な理屈を知りたいだけなのですが、どなたかご回答いただければ幸いです。(社会保険事務所忙しそうですので。。。)

よろしくお願いします。