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貸倒損失と貸倒引当金

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貸倒損失と貸倒引当金

2007/06/04 22:11

faith

ちょい参加

回答数:2

編集

いつもおせわになっております。

得意先の売掛金について弁護士から同社の債務整理を受任することとなった旨の通知書がきました。

この段階で貸倒損失を計上することは可能でしょうか。
または個別貸倒引当金を繰り入れることは可能ですか。
もしできるとすれば繰入限度額はどのくらいまでできますでしょうか。
書物等を読むと一括評価金銭債権なのかなとは思っているのですがいかがでしょうか。

どなたかご教示ください。

よろしくお願いいたします。

いつもおせわになっております。

得意先の売掛金について弁護士から同社の債務整理を受任することとなった旨の通知書がきました。

この段階で貸倒損失を計上することは可能でしょうか。
または個別貸倒引当金を繰り入れることは可能ですか。
もしできるとすれば繰入限度額はどのくらいまでできますでしょうか。
書物等を読むと一括評価金銭債権なのかなとは思っているのですがいかがでしょうか。

どなたかご教示ください。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 貸倒損失と貸倒引当金

2007/06/05 11:38

かめへん

神の領域

編集

貸倒れの要件を満たさない限りは、貸倒損失は計上できませんので、弁護士から債務整理を受任することとなった旨の通知書を受け取っただけでは処理する事はできないものと思います。
(実際に債権の切捨て等が決まった時点での処理になります)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5320.htm

貸倒引当金の個別評価分についても、要件を満たす必要があり、法的な、民事再生法等の手続き開始の申立てをしたような場合には対象となりますが、単に任意の整理に着手しただけでは対象にはならないものと思います。
(実質基準による計上の可能性もありますが、まだ着手されて間もなければ、厳しいものと思います。)
結果的には、一括評価の方で計上するしかないものとは思います。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/H07/H700200

貸倒れの要件を満たさない限りは、貸倒損失は計上できませんので、弁護士から債務整理を受任することとなった旨の通知書を受け取っただけでは処理する事はできないものと思います。
(実際に債権の切捨て等が決まった時点での処理になります)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5320.htm

貸倒引当金の個別評価分についても、要件を満たす必要があり、法的な、民事再生法等の手続き開始の申立てをしたような場合には対象となりますが、単に任意の整理に着手しただけでは対象にはならないものと思います。
(実質基準による計上の可能性もありますが、まだ着手されて間もなければ、厳しいものと思います。)
結果的には、一括評価の方で計上するしかないものとは思います。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/H07/H700200

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 faith 2007/06/04 22:11
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Re: 貸倒損失と貸倒引当金
かめへん 2007/06/05 11:38
2 faith 2007/06/05 21:53