法律上、アルバイトとパートの定義はありますか?
アルバイトは短期間労働者、パートは短時間労働者
という認識でよろしいでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
法律上、アルバイトとパートの定義はありますか?
アルバイトは短期間労働者、パートは短時間労働者
という認識でよろしいでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
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Re: アルバイトとパートの違い
2007/05/30 07:59
ご指摘のとおり、パート、アルバイトさらに契約社員、嘱託など様々な雇用形態は、企業がそれぞれの実態に合わせて都合よく使い分けている呼称あるいは身分制度であり、労働法上の用語でも区分でもありません。
労働法的には、雇用期間の定めがあるかないか、と、フルタイム勤務かパートタイム勤務かの区別しかないと認識しています。
すなわち、
1.期間の定めなし、フルタイム勤務=いわゆる正社員と便宜的に呼ばれる人たちとされる
2.期間の定めあり、フルタイム勤務=いわゆる契約社員と便宜的に呼ばれる人たち、さらには、アルバイトでも嘱託でも呼び方は何であれ、期間の定めがある雇用契約を結べば全てが該当する。勤務形態が同じなら、法的扱いも同じ。法的には、このような呼称だけでは身分差はない。
3.期間の定めなし、パートタイム勤務=いわゆるパートなんですが、お分かりのようにパートとは勤務時間が短いという意味だけですから、期間の定めがなくただ勤務時間が短いだけの人は、アルバイトでも嘱託でもみんなパートです。でも定年後の短時間勤務者をパートと呼ぶのに抵抗があるから嘱託などと言う言葉を使っているだけです。まあ、短時間勤務者で期間の定めがないというのはあまり見かけませんが。
4.期間の定めあり、パートタイム勤務=世間で言うパートさん。でも、アルバイトも契約社員もこの勤務形態が多いと思うので、結局、法的にはみんないっしょ。
結論、パートもアルバイトも法的には上記1から4のマトリクスのどれに当たるかで判断する。
契約社員、パート、アルバイト、嘱託などの区分は、各企業が、人事管理上の便宜や正社員との身分制度を築くために勝手に作っている呼び方。仕事の権限や責任などの与え方での差別は認められるが、法的な扱い(休暇、解雇、社会保険など)は、別物。
ご指摘のとおり、パート、アルバイトさらに契約社員、嘱託など様々な雇用形態は、企業がそれぞれの実態に合わせて都合よく使い分けている呼称あるいは身分制度であり、労働法上の用語でも区分でもありません。
労働法的には、雇用期間の定めがあるかないか、と、フルタイム勤務かパートタイム勤務かの区別しかないと認識しています。
すなわち、
1.期間の定めなし、フルタイム勤務=いわゆる正社員と便宜的に呼ばれる人たちとされる
2.期間の定めあり、フルタイム勤務=いわゆる契約社員と便宜的に呼ばれる人たち、さらには、アルバイトでも嘱託でも呼び方は何であれ、期間の定めがある雇用契約を結べば全てが該当する。勤務形態が同じなら、法的扱いも同じ。法的には、このような呼称だけでは身分差はない。
3.期間の定めなし、パートタイム勤務=いわゆるパートなんですが、お分かりのようにパートとは勤務時間が短いという意味だけですから、期間の定めがなくただ勤務時間が短いだけの人は、アルバイトでも嘱託でもみんなパートです。でも定年後の短時間勤務者をパートと呼ぶのに抵抗があるから嘱託などと言う言葉を使っているだけです。まあ、短時間勤務者で期間の定めがないというのはあまり見かけませんが。
4.期間の定めあり、パートタイム勤務=世間で言うパートさん。でも、アルバイトも契約社員もこの勤務形態が多いと思うので、結局、法的にはみんないっしょ。
結論、パートもアルバイトも法的には上記1から4のマトリクスのどれに当たるかで判断する。
契約社員、パート、アルバイト、嘱託などの区分は、各企業が、人事管理上の便宜や正社員との身分制度を築くために勝手に作っている呼び方。仕事の権限や責任などの与え方での差別は認められるが、法的な扱い(休暇、解雇、社会保険など)は、別物。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | some | 2007/05/29 13:51 | |
1 | たこやき | 2007/05/29 14:05 | |
2 | dasrecht | 2007/05/29 15:07 | |
3 | たこやき | 2007/05/29 15:31 | |
4 | ageha | 2007/05/29 16:01 | |
5 | PTA | 2007/05/30 07:59 |
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