小学校未就学の子どもが病気なり、その看護の為に有休の他に5日休める制度がありますが、
これは、「扶養している孫」 にも適用されるのでしょうか?
ちなみに、社員のお子さんは離婚されて孫ともども扶養になっています。
小学校未就学の子どもが病気なり、その看護の為に有休の他に5日休める制度がありますが、
これは、「扶養している孫」 にも適用されるのでしょうか?
ちなみに、社員のお子さんは離婚されて孫ともども扶養になっています。
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Re: 子の看護の為の休暇。孫には?
2007/04/28 15:13
育児介護休業法第十六条の二の規定のことですね。
一般に、法律で使う「子」は、親族関係(親子関係)で言う「子」を指します。親子関係にこだわらずに広い意味での「子供たち」を指すときは、「児童」とか「幼児」などを使います。
なので看護休暇の対象となる「子」は、その社員の子に限られ、孫には適用されないと解するのが普通だと思います。
育児介護休業法第十六条の二の規定のことですね。
一般に、法律で使う「子」は、親族関係(親子関係)で言う「子」を指します。親子関係にこだわらずに広い意味での「子供たち」を指すときは、「児童」とか「幼児」などを使います。
なので看護休暇の対象となる「子」は、その社員の子に限られ、孫には適用されないと解するのが普通だと思います。
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| No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 0 | miwaniwa | 2007/04/28 13:12 | |
| 1 | dasrecht | 2007/04/28 15:13 | |
| 2 | miwaniwa | 2007/05/02 14:41 |
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