小学校未就学の子どもが病気なり、その看護の為に有休の他に5日休める制度がありますが、
これは、「扶養している孫」 にも適用されるのでしょうか?
ちなみに、社員のお子さんは離婚されて孫ともども扶養になっています。
小学校未就学の子どもが病気なり、その看護の為に有休の他に5日休める制度がありますが、
これは、「扶養している孫」 にも適用されるのでしょうか?
ちなみに、社員のお子さんは離婚されて孫ともども扶養になっています。
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