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社会保険の随時改定

質問 回答受付中

社会保険の随時改定

2007/04/21 13:33

ちゃる

常連さん

回答数:1

編集

いつもお世話になっています。

以前も『随時改定』のことで質問させていただいたことが
ありますが、もっとつっこんだ(笑)ところを質問させて
下さい。

転職し、派遣関係の給与も担当することになりました。
3月に新適用事業所(っていうのかな?)で、
社員がいっせいに社会保険に加入しました。

月給制の方は『雇用契約書』等を見て、ある程度、
『標準報酬』の算出ができました。
しかし、時給制の人の『報酬月額』をどのように
出したらよいのかわからなくて、社会保険労務士さんに
聞いたところ(顧問契約を結んでいるところです)、
「先月(2月)分の総支給額で良いです」と指示を受けました。
(「残業代も含めてください」と言われました)

しかし、その『総支給額』の中には、「固定ではないの
では?」と私が疑問に思うものも含まれています。
(例えば、「皆勤手当」、「残業手当」などです)

1) 時給制の人の「報酬月額」は、どのように求める
  ものでしょうか?
2) 3月1日から社会保険適用になったので、「随時
  改定」は、3〜5月の3ヶ月間で平均を出し、6月に
  届けでる、ということになりますでしょうか?
3) 『報酬月額』に含めてよい「固定報酬」と
  「非固定報酬」の詳しい区分けみたいなものは
  ありますでしょうか?
4) 給与体系が変わった人は、届け出なければなら
  ないのでしょうか?
  (月給から時給へ変更、手当等も変更しました)
5) 上記に述べている社会保険労務士さんの考えで
  良いでしょうか?

長々と質問させて頂きましたが、よろしくお願い致します。

いつもお世話になっています。

以前も『随時改定』のことで質問させていただいたことが
ありますが、もっとつっこんだ(笑)ところを質問させて
下さい。

転職し、派遣関係の給与も担当することになりました。
3月に新適用事業所(っていうのかな?)で、
社員がいっせいに社会保険に加入しました。

月給制の方は『雇用契約書』等を見て、ある程度、
標準報酬』の算出ができました。
しかし、時給制の人の『報酬月額』をどのように
出したらよいのかわからなくて、社会保険労務士さんに
聞いたところ(顧問契約を結んでいるところです)、
「先月(2月)分の総支給額で良いです」と指示を受けました。
(「残業代も含めてください」と言われました)

しかし、その『総支給額』の中には、「固定ではないの
では?」と私が疑問に思うものも含まれています。
(例えば、「皆勤手当」、「残業手当」などです)

1) 時給制の人の「報酬月額」は、どのように求める
  ものでしょうか?
2) 3月1日から社会保険適用になったので、「随時
  改定」は、3〜5月の3ヶ月間で平均を出し、6月に
  届けでる、ということになりますでしょうか?
3) 『報酬月額』に含めてよい「固定報酬」と
  「非固定報酬」の詳しい区分けみたいなものは
  ありますでしょうか?
4) 給与体系が変わった人は、届け出なければなら
  ないのでしょうか?
  (月給から時給へ変更、手当等も変更しました)
5) 上記に述べている社会保険労務士さんの考えで
  良いでしょうか?

長々と質問させて頂きましたが、よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 社会保険の随時改定

2007/04/21 16:57

dasrecht

さらにすごい常連さん

編集

1) 時給制の人の「報酬月額」は、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額によって決める事とされています。これは、新規資格取得者に前月の報酬が存在しないと言う当然の事実を前提とした定めですから、今回のケースではその人の前月の報酬額その物でいいと思います。

2) 「随時改定」は概略、昇(降)給などで固定的賃金に2等級以上の変動があった時にするものですから、資格取得時には関係ありません。

3) 『報酬月額』は、原則として「固定報酬」と「非固定報酬」の全てを含めます。

4) 3月1日から給与体系が変わり、働き方は変らないと言う事であれば、新給与体系を前月の勤務実績に適用して算定される報酬月額を資格取得時の報酬月額とすればいいと思います。資格取得時に随時改定と言うのは論理矛盾を来して話がややこしくなるのでやめた方がいいと思います。

5) 上記に述べている社会保険労務士さんの考えで良いと思います。

1) 時給制の人の「報酬月額」は、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額によって決める事とされています。これは、新規資格取得者に前月の報酬が存在しないと言う当然の事実を前提とした定めですから、今回のケースではその人の前月の報酬額その物でいいと思います。

2) 「随時改定」は概略、昇(降)給などで固定的賃金に2等級以上の変動があった時にするものですから、資格取得時には関係ありません。

3) 『報酬月額』は、原則として「固定報酬」と「非固定報酬」の全てを含めます。

4) 3月1日から給与体系が変わり、働き方は変らないと言う事であれば、新給与体系を前月の勤務実績に適用して算定される報酬月額を資格取得時の報酬月額とすればいいと思います。資格取得時に随時改定と言うのは論理矛盾を来して話がややこしくなるのでやめた方がいいと思います。

5) 上記に述べている社会保険労務士さんの考えで良いと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ちゃる 2007/04/21 13:33
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Re: 社会保険の随時改定
dasrecht 2007/04/21 16:57