従業員本人の結婚の場合、就業規則では、
「本人の申し出により、5日の休暇を与える。」
となっています。
今般、新入社員(2月1日入社)から、申請がありましたが、
1)入社時には既婚と聞いていました。(履歴書も配偶者あり)
2)1月中に婚姻届は出しているものの、結婚式は行なっていなかった。
3)就業規則に付与の時期は規定されていません。
結婚式とは別の時期の新婚旅行時に取得する場合も認められていました。
このような状況の場合、今回の申請に対し、休暇を与える義務があるかどうか、教えてください。
従業員本人の結婚の場合、就業規則では、
「本人の申し出により、5日の休暇を与える。」
となっています。
今般、新入社員(2月1日入社)から、申請がありましたが、
1)入社時には既婚と聞いていました。(履歴書も配偶者あり)
2)1月中に婚姻届は出しているものの、結婚式は行なっていなかった。
3)就業規則に付与の時期は規定されていません。
結婚式とは別の時期の新婚旅行時に取得する場合も認められていました。
このような状況の場合、今回の申請に対し、休暇を与える義務があるかどうか、教えてください。