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政府管轄の社会保険と考えて
以下に書かせていただきます。
被扶養者の範囲は、被保険者の収入による
生計維持関係や同居の有無が判断基準となります。
この場合は、配偶者ということなので
生計維持関係を条件としていて
別居はしていても良いことになります。
同一世帯の場合は、年収が180万未満であり
その額が、被保険者の年収の半分未満
(今回は、80万未満)であれば
被扶養者にはなれます。
同一世帯でない場合は、年収180万未満で
その額が被保険者からの仕送額より
少ない場合は、被扶養者となれます。
また、所得税法上の扶養ですが
所得金額が38万以下の場合となります。
年金は雑所得となりますので
65歳未満なら108万超
65歳以上なら158万超なら
扶養にはなれません。(公的年金のみの場合)
公的年金の他に、収入があるなら
その所得金額を出して合計が38万を超えるようなら
所得税法上の扶養には入れません。
政府管轄の社会保険と考えて
以下に書かせていただきます。
被扶養者の範囲は、被保険者の収入による
生計維持関係や同居の有無が判断基準となります。
この場合は、配偶者ということなので
生計維持関係を条件としていて
別居はしていても良いことになります。
同一世帯の場合は、年収が180万未満であり
その額が、被保険者の年収の半分未満
(今回は、80万未満)であれば
被扶養者にはなれます。
同一世帯でない場合は、年収180万未満で
その額が被保険者からの仕送額より
少ない場合は、被扶養者となれます。
また、所得税法上の扶養ですが
所得金額が38万以下の場合となります。
年金は雑所得となりますので
65歳未満なら108万超
65歳以上なら158万超なら
扶養にはなれません。(公的年金のみの場合)
公的年金の他に、収入があるなら
その所得金額を出して合計が38万を超えるようなら
所得税法上の扶養には入れません。
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