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会社都合による解雇

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会社都合による解雇

2007/02/27 03:49

おはつ

回答数:3

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お世話になっております。
会社都合による解雇について質問させていただきます。

先日社長より、会社の経営不振の為、一ヵ月後に従業員
全員を解雇すると告げられました。
他の従業員同様、急な話で驚いているのですが、労務
担当者として驚いているだけでは済まず、会社として
必要な手続きを進めなければなりません。
ですが、労務経験が浅い為、従業員を解雇するに当たって
どのような手続きをして良いのか、従業員に対して
どのような提出書類を求める必要があるのか分からなくて、
とても困っています。
どなたかご存知の方がいたら、教えてください。
よろしくお願いします。


お世話になっております。
会社都合による解雇について質問させていただきます。

先日社長より、会社の経営不振の為、一ヵ月後に従業員
全員を解雇すると告げられました。
他の従業員同様、急な話で驚いているのですが、労務
担当者として驚いているだけでは済まず、会社として
必要な手続きを進めなければなりません。
ですが、労務経験が浅い為、従業員を解雇するに当たって
どのような手続きをして良いのか、従業員に対して
どのような提出書類を求める必要があるのか分からなくて、
とても困っています。
どなたかご存知の方がいたら、教えてください。
よろしくお願いします。


この質問に回答
回答

Re: 会社都合による解雇

2007/03/01 07:45

PTA

すごい常連さん

編集

解雇を甘く見ないほうが良いと思います。

労働基準法の改正で、解雇ルールが定められています。
不当な解雇は無効となります。
解雇要件をあらかじめ就業規則に明記しなければなりません。

また、最高裁の判決で整理解雇の要件が示され、これが実務上の暗黙の解雇ルールとなっています。
会社側の説明責任
対象者の選定の理由
解雇回避努力 などの措置を講じなければその整理解雇は違法とみなされます。
(判例は、あくまでも判例であって、法律ではないが、最高裁が示した判決は法律並みの威力がある)

御社の場合、
全員を解雇するような理由があるのか。業績がそれほど悪化しているのか、また、そこに至るまで経営者はどのような対策を講じたのか、本当に万策尽きたのか、経営責任は、役員報酬は当然返上か・・・。説明責任がある。
それとも、儲かっているけれど単に、もっと他の業種に進出するため、今の会社をたたむだけか。そんなわがままが許されるわけがない。
全員解雇して、もし会社を存続させるなら、新たにパートなどを雇うつもりですか?ならば、解雇回避努力として、今の従業員で、希望者を雇ってあげるとか、なにか努力が必要。そして、どうしても雇用維持できないなら、退職金の相当な上積み、再就職支援措置などの救済策を提示しなければ裁判沙汰になるかもしれません。
経営者に自覚を促してください。

解雇を甘く見ないほうが良いと思います。

労働基準法の改正で、解雇ルールが定められています。
不当な解雇は無効となります。
解雇要件をあらかじめ就業規則に明記しなければなりません。

また、最高裁の判決で整理解雇の要件が示され、これが実務上の暗黙の解雇ルールとなっています。
会社側の説明責任
対象者の選定の理由
解雇回避努力 などの措置を講じなければその整理解雇は違法とみなされます。
(判例は、あくまでも判例であって、法律ではないが、最高裁が示した判決は法律並みの威力がある)

御社の場合、
全員を解雇するような理由があるのか。業績がそれほど悪化しているのか、また、そこに至るまで経営者はどのような対策を講じたのか、本当に万策尽きたのか、経営責任は、役員報酬は当然返上か・・・。説明責任がある。
それとも、儲かっているけれど単に、もっと他の業種に進出するため、今の会社をたたむだけか。そんなわがままが許されるわけがない。
全員解雇して、もし会社を存続させるなら、新たにパートなどを雇うつもりですか?ならば、解雇回避努力として、今の従業員で、希望者を雇ってあげるとか、なにか努力が必要。そして、どうしても雇用維持できないなら、退職金の相当な上積み、再就職支援措置などの救済策を提示しなければ裁判沙汰になるかもしれません。
経営者に自覚を促してください。

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0 2007/02/27 03:49
1 さーしゃ 2007/02/27 17:59
2
Re: 会社都合による解雇
PTA 2007/03/01 07:45
3 2007/03/02 10:03