編集
それで、最初のご質問の話なのですが、
上の青のルートでいく場合は、
割当を受ける取締役は、
「特別の利害関係を有する取締役」として
募集事項の決定ならびに条件付割当決議を行う
取締役会の討議・採決からは
外れてもらうべきでしょう。
その際の取締役会議長職も、他の取締役に
代行させる方が賢明だと思います。
緑のルートでいく場合、株主総会後の
割当決議を行う取締役会において、
割当の対象となる取締役は、上と同様に
「特別の利害関係を有する取締役」に
あたると見るべきだと思います。
同じく討議・採決・議長職いずれからも
外すべきでしょう。
株主総会前の、募集事項を決定して
株主総会召集を決議する取締役会での
扱いは微妙な気がします。
(姑息ですが、利害関係とは無関係に
単純に欠席、という手もありかも・・・)
青でやるにしろ、緑でやるにしろ、
株主総会に当該取締役が出席し、また議長になれるか、
という点については、法律にはそれを妨げるルールが
ないので、原則可能です。(それで議事進行や
決議内容が著しく不公正になった、というときは
取消訴訟の一般則で処理されるでしょう)
それで、最初のご質問の話なのですが、
上の青のルートでいく場合は、
割当を受ける取締役は、
「特別の利害関係を有する取締役」として
募集事項の決定ならびに条件付割当決議を行う
取締役会の討議・採決からは
外れてもらうべきでしょう。
その際の取締役会議長職も、他の取締役に
代行させる方が賢明だと思います。
緑のルートでいく場合、株主総会後の
割当決議を行う取締役会において、
割当の対象となる取締役は、上と同様に
「特別の利害関係を有する取締役」に
あたると見るべきだと思います。
同じく討議・採決・議長職いずれからも
外すべきでしょう。
株主総会前の、募集事項を決定して
株主総会召集を決議する取締役会での
扱いは微妙な気がします。
(姑息ですが、利害関係とは無関係に
単純に欠席、という手もありかも・・・)
青でやるにしろ、緑でやるにしろ、
株主総会に当該取締役が出席し、また議長になれるか、
という点については、法律にはそれを妨げるルールが
ないので、原則可能です。(それで議事進行や
決議内容が著しく不公正になった、というときは
取消訴訟の一般則で処理されるでしょう)
返信