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確かに、作業が完了し納品や検査も十分におこなえる筈なのに何らかの阻害要因で請負額が確定していない(だから発注書が発行されていない)等の場合には、税務上、売上計上(益金算入)をしなければならないことがあります。この点、ご質問内容に対する想像力を欠いておりました。大変に失礼いたしました。また、気付きを与えていただいたこと、大変に感謝しております。ありがとうございました。
なお、この場合に会計上は、納品および検査合格が確実(返品可能性の無いことが確実)であることを証明でき、かつ計上対象となる請負額の見積の合理性を証明できた場合に限り、「売掛金/売上」の仕訳ができます(※)。やはり、実現主義の要請です。
つまり、納品・検査合格の事実や請負額の確定の事実が無い場合には、会計のほうが税務に比べて売上計上のハードルが高くなります。そのため、税務上の売上計上が先行するケースもあるということです。確定決算主義に反するようにも見えますが、その例外となります。
最後に、請負作業が工事作業であれば、工事進行基準を採用することができます。これにより、会計上も納品や検査を待たずに売上を計上できます。ただし、この工事だけ進行基準で、という採用方法は認められません。
※ 無論、場合によっては片方を証明するだけで足ります。つまり、検査合格をしているものの請負額が未確定であれば請負額の見積の合理性を、請負額は確定しているものの発注者の怠惰等で納品ないし検査が遅延しているのであれば納品および検査合格の確実性を、それぞれ証明できれば売上計上できます。
確かに、作業が完了し納品や検査も十分におこなえる筈なのに何らかの阻害要因で請負額が確定していない(だから発注書が発行されていない)等の場合には、税務上、売上計上(益金算入)をしなければならないことがあります。この点、ご質問内容に対する想像力を欠いておりました。大変に失礼いたしました。また、気付きを与えていただいたこと、大変に感謝しております。ありがとうございました。
なお、この場合に会計上は、納品および検査合格が確実(返品可能性の無いことが確実)であることを証明でき、かつ計上対象となる請負額の見積の合理性を証明できた場合に限り、「売掛金/売上」の仕訳ができます(※)。やはり、実現主義の要請です。
つまり、納品・検査合格の事実や請負額の確定の事実が無い場合には、会計のほうが税務に比べて売上計上のハードルが高くなります。そのため、税務上の売上計上が先行するケースもあるということです。確定決算主義に反するようにも見えますが、その例外となります。
最後に、請負作業が工事作業であれば、工事進行基準を採用することができます。これにより、会計上も納品や検査を待たずに売上を計上できます。ただし、この工事だけ進行基準で、という採用方法は認められません。
※ 無論、場合によっては片方を証明するだけで足ります。つまり、検査合格をしているものの請負額が未確定であれば請負額の見積の合理性を、請負額は確定しているものの発注者の怠惰等で納品ないし検査が遅延しているのであれば納品および検査合格の確実性を、それぞれ証明できれば売上計上できます。
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