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          Re: 土地売買        
2007/01/22 18:10
個人の所有する資産を、著しく低い価格で売却譲渡した場合、お察しのとおり税務上ややこしい問題が生じます。
個人A氏が有する土地(A氏の取得原価50、時価100)を、時価よりも著しく低い価格で売却譲渡するものとします。
(このような取引を「低額譲渡」といいます。)
1.個人A氏から個人B氏へ10で売却譲渡した場合
 (1)個人A氏には税金は課税されません。
   しかし、A氏の土地売却損(50−10=40)は
   なかったものとされます。
 (2)個人B氏は、時価100の土地を10で取得できたわけ
   ですから、差額の利益100−10=90について贈与税
   が課税されます。
2.個人A氏からC会社へ10で売却譲渡した場合
 (1)個人A氏は時価で土地を売却したのもとして売却益
   (時価100−原価50=売却益50)に対して所得税が
   課税されます。
 (2)C会社は、時価100の土地を10で取得できたわけ
   ですから、差額の受贈益100−10=90について
   法人税が課税されます。
個人の所有する資産を、著しく低い価格で売却譲渡した場合、お察しのとおり税務上ややこしい問題が生じます。
個人A氏が有する土地(A氏の取得原価50、時価100)を、時価よりも著しく低い価格で売却譲渡するものとします。
(このような取引を「低額譲渡」といいます。)
1.個人A氏から個人B氏へ10で売却譲渡した場合
 (1)個人A氏には税金は課税されません。
   しかし、A氏の土地売却損(50−10=40)は
   なかったものとされます。
 (2)個人B氏は、時価100の土地を10で取得できたわけ
   ですから、差額の利益100−10=90について贈与税
   が課税されます。
2.個人A氏からC会社へ10で売却譲渡した場合
 (1)個人A氏は時価で土地を売却したのもとして売却益
   (時価100−原価50=売却益50)に対して所得税が
   課税されます。
 (2)C会社は、時価100の土地を10で取得できたわけ
   ですから、差額の受贈益100−10=90について
   法人税が課税されます。
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| No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2007/01/22 17:50 | ||
| 1 | しかしか | 2007/01/22 18:10 | |
| 2 | 2007/01/22 22:04 | ||
| 3 | しかしか | 2007/01/22 23:17 | |
| 4 | 2007/01/22 23:41 | ||
| 5 | しかしか | 2007/01/22 23:58 | |
| 6 | 2007/01/23 00:13 | ||
| 7 | しかしか | 2007/01/23 17:40 | 
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