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年末調整の超過額の精算(計算方法)についておしえてください

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年末調整の超過額の精算(計算方法)についておしえてください

2006/12/18 13:27

shojoji

ちょい参加

回答数:9

編集

今年初めて、年末調整を一人ですることになりました。
(たったの4人分ですが・・・)
周りに聞く人もいなくて日々ネットや手引とにらめっこしています。
そこで、何度読んでも理解に苦しむ部分がありましたので、質問をさせていただきます。

◆本年度最後に支払う給与に対する税額計算を 
 1.省略して年末調整を行う
 2.省略しないで年末調整を行う

昨年は2で計算をしているようなので、今年も2で年末調整をしようと思っています。
が、この二つの意味がいまいち理解できませんでした。 
私の会社では当月締めの当月払いです。これも関係しているのでしょうか?

どなたか、分かりやすく教えてください。
宜しくお願いいたします。


今年初めて、年末調整を一人ですることになりました。
(たったの4人分ですが・・・)
周りに聞く人もいなくて日々ネットや手引とにらめっこしています。
そこで、何度読んでも理解に苦しむ部分がありましたので、質問をさせていただきます。

◆本年度最後に支払う給与に対する税額計算を 
 1.省略して年末調整を行う
 2.省略しないで年末調整を行う

昨年は2で計算をしているようなので、今年も2で年末調整をしようと思っています。
が、この二つの意味がいまいち理解できませんでした。 
私の会社では当月締めの当月払いです。これも関係しているのでしょうか?

どなたか、分かりやすく教えてください。
宜しくお願いいたします。


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回答

Re: 年末調整の超過額の精算(計算方法)についておしえてください

2006/12/19 18:36

おはつ

編集

(設例)
A=1,000,000円、B=40,000円、C=1,030,000円

 jakkyさんご指摘のケースに合わせ、上の設例で説明します。

 このような社員の場合、12月分の給与明細書の所得税欄に、
(1)下段(いつもの段)に「40,000」
(2)上段に「△70,000」
と記載します(どちらが上下かはあまり自信ありませんが)。

 国税庁の説明冊子では、上記70,000円のことを(省略しない場合の)「超過額(過納額)」と称しています。さらに続けて、「超過額(過納額)が生じた場合には、その給与(12月給与のこと--jyamada注)から徴収すべき税額(その月分の税額)は、まだ納付されていませんので、その超過額からその徴収すべき税額を控除した残額を還付します」とあります。
 これを設例に当てはめますと、
「40,000円はまだ納付されていませんので、70,000円から40,000円を控除した残額である30,000円を還付します」
となります。
 この「控除」する手続きが、jakkyさんの言われる「最後の給与の税額(本例では40,000円)に充当する」に該当するものと思われます。

 ですので、
『「省略しないで」計算した結果、A<Cだった場合、今年最後の給与からは所得税は徴収不要になるわけです』が、『還付金額はC−A+Bということで』はないのです。

 ちなみに、"省略した場合"は給与明細書の所得税欄(の下段)には「△30,000」と記載することとなります。

 納付書(徴収高計算書)の書き方ですが、当社は"省略して"の方式ですので、"省略しない場合"の納付書のことはよく分かりませんが、本例の40,000円に相当する部分(もちろん全社員分)は、徴収高計算書の(01)欄と(05)欄に両建で記入することになるかも知れません。
 いずれにせよ、結果は同じなので、納付書の記載方はどちらでも(両建しなくても)よいようにも思います。

(設例)
A=1,000,000円、B=40,000円、C=1,030,000円

 jakkyさんご指摘のケースに合わせ、上の設例で説明します。

 このような社員の場合、12月分の給与明細書の所得税欄に、
(1)下段(いつもの段)に「40,000」
(2)上段に「△70,000」
と記載します(どちらが上下かはあまり自信ありませんが)。

 国税庁の説明冊子では、上記70,000円のことを(省略しない場合の)「超過額(過納額)」と称しています。さらに続けて、「超過額(過納額)が生じた場合には、その給与(12月給与のこと--jyamada注)から徴収すべき税額(その月分の税額)は、まだ納付されていませんので、その超過額からその徴収すべき税額を控除した残額を還付します」とあります。
 これを設例に当てはめますと、
「40,000円はまだ納付されていませんので、70,000円から40,000円を控除した残額である30,000円を還付します」
となります。
 この「控除」する手続きが、jakkyさんの言われる「最後の給与の税額(本例では40,000円)に充当する」に該当するものと思われます。

 ですので、
『「省略しないで」計算した結果、A<Cだった場合、今年最後の給与からは所得税は徴収不要になるわけです』が、『還付金額はC−A+Bということで』はないのです。

 ちなみに、"省略した場合"は給与明細書の所得税欄(の下段)には「△30,000」と記載することとなります。

 納付書(徴収高計算書)の書き方ですが、当社は"省略して"の方式ですので、"省略しない場合"の納付書のことはよく分かりませんが、本例の40,000円に相当する部分(もちろん全社員分)は、徴収高計算書の(01)欄と(05)欄に両建で記入することになるかも知れません。
 いずれにせよ、結果は同じなので、納付書の記載方はどちらでも(両建しなくても)よいようにも思います。

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