•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

社会保険料(賞与)について2

質問 回答受付中

社会保険料(賞与)について2

2006/12/10 12:34

yyi

常連さん

回答数:4

編集

以前、12月退職予定者(12月20日)の保険料は賞与(12月11日)で、控除するのか?しないのか?という質問をして、控除しないという回答を頂いて、控除しなかったんですが、退職日を12月31日に変更すると言われました。そこで、

1.12月31日退職は、12月分保険料を払う事になりますよね?賞与からも払いますよね?

2.賞与で保険料を控除していないので、現金で貰おうと思っていたんですが、現金で貰ったら、年末調整をする時(給与ソフト使用)に正しい所得税や社会保険料控除額が出てきませんよね?12月分給与で社会保険料調整として控除した方が良いでしょうか?

長くなって読み辛いかもしれませんが、よろしくお願いします。
:-(

以前、12月退職予定者(12月20日)の保険料は賞与(12月11日)で、控除するのか?しないのか?という質問をして、控除しないという回答を頂いて、控除しなかったんですが、退職日を12月31日に変更すると言われました。そこで、

1.12月31日退職は、12月分保険料を払う事になりますよね?賞与からも払いますよね?

2.賞与で保険料を控除していないので、現金で貰おうと思っていたんですが、現金で貰ったら、年末調整をする時(給与ソフト使用)に正しい所得税や社会保険料控除額が出てきませんよね?12月分給与で社会保険料調整として控除した方が良いでしょうか?

長くなって読み辛いかもしれませんが、よろしくお願いします。
:-(

この質問に回答
回答

Re: 社会保険料(賞与)について2

2006/12/11 13:04

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

1.については仰るとおり、12月31日付退職の場合
12月分保険料を負担しないといけません。
12月中に支払われた賞与についても、
その分の保険料負担が発生します。

2.はお使いのソフトの仕様によるので
ちょっと対処法が思いつきません。
年末調整に対応したシステムなら大抵は
社会保険料の個人支払分を入力する項目
(中途入職者が入職前に国保・国年の保険料を
支払っていた場合や、社員が親族の社会保険料を
支払っていた場合に使う欄)があるので、
そこに賞与分保険料の金額を入れてしまっても
実害はないようには思いますが・・・

1.については仰るとおり、12月31日付退職の場合
12月分保険料を負担しないといけません。
12月中に支払われた賞与についても、
その分の保険料負担が発生します。

2.はお使いのソフトの仕様によるので
ちょっと対処法が思いつきません。
年末調整に対応したシステムなら大抵は
社会保険料の個人支払分を入力する項目
(中途入職者が入職前に国保・国年の保険料を
支払っていた場合や、社員が親族の社会保険料を
支払っていた場合に使う欄)があるので、
そこに賞与分保険料の金額を入れてしまっても
実害はないようには思いますが・・・

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yyi 2006/12/10 12:34
1
Re: 社会保険料(賞与)について2
kaibashira 2006/12/11 13:04
2 yyi 2006/12/11 17:30
3 totochan 2006/12/11 20:59
4 yyi 2006/12/11 22:05