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退職者の年末調整は?

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退職者の年末調整は?

2006/11/21 16:27

niseko

おはつ

回答数:4

編集

11月中あるいは11月末日にて退職する者の
年末調整は会社でするものでしょうか?

11/20以降の在籍分給与が
日割り分にて12/25に支給する予定です。

聞いてばかりで心苦しいのですが、
よろしくお願いいたします。

11月中あるいは11月末日にて退職する者の
年末調整は会社でするものでしょうか?

11/20以降の在籍分給与が
日割り分にて12/25に支給する予定です。

聞いてばかりで心苦しいのですが、
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 退職者の年末調整は?

2006/11/22 00:34

かめへん

神の領域

編集

保険料控除申告書は、破棄しても良いと思います。
(返却しても、確定申告等で使用する訳ではなく、年末調整でしか使用できないものですから)

もちろん、控除証明書については、ご本人にきちんと返却すべき事となります。
(ご本人が確定申告の際に必要となりますので)

扶養控除等申告書については、平成19年分は来年に備えてのものですから、破棄して構いませんが、平成18年分については、毎月の源泉徴収について月額表の甲欄により源泉徴収する根拠となるものですから、ご本人が退職されたとしても、会社としてはきちんと保存しておかなければならない事となります。
(1月から退職時までは、扶養控除等申告書の提出に基づいて、源泉徴収税額を計算している訳ですので)

保険料控除申告書は、破棄しても良いと思います。
(返却しても、確定申告等で使用する訳ではなく、年末調整でしか使用できないものですから)

もちろん、控除証明書については、ご本人にきちんと返却すべき事となります。
(ご本人が確定申告の際に必要となりますので)

扶養控除等申告書については、平成19年分は来年に備えてのものですから、破棄して構いませんが、平成18年分については、毎月の源泉徴収について月額表の甲欄により源泉徴収する根拠となるものですから、ご本人が退職されたとしても、会社としてはきちんと保存しておかなければならない事となります。
(1月から退職時までは、扶養控除等申告書の提出に基づいて、源泉徴収税額を計算している訳ですので)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 niseko 2006/11/21 16:27
1 かめへん 2006/11/21 16:35
2 niseko 2006/11/22 00:10
3
Re: 退職者の年末調整は?
かめへん 2006/11/22 00:34
4 niseko 2006/11/22 10:09