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予定が重なって株主総会に出席できない

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予定が重なって株主総会に出席できない

2006/11/21 10:00

おはつ

回答数:9

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 当社(A社)はX社(株主はいずれも法人で10法人ある)の株主の1人です。
 株主名義は「A社代表取締役 甲野乙郎」となっています。
 このとき、X社の株主総会に、都合により社長(代表)である甲野乙郎が出席できないので、かわりに専務取締役を出席させようと思うのですが、委任状などが必要なのでしょうか。

 当社(A社)はX社(株主はいずれも法人で10法人ある)の株主の1人です。
 株主名義は「A社代表取締役 甲野乙郎」となっています。
 このとき、X社の株主総会に、都合により社長(代表)である甲野乙郎が出席できないので、かわりに専務取締役を出席させようと思うのですが、委任状などが必要なのでしょうか。

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Re: 予定が重なって株主総会に出席できない

2006/11/21 11:45

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

上場企業ではとにかく議決権行使書を持っていけば
現実問題として株主本人であるかは詮索されない、
という所もあるやに聞きますが、
株主10名ということだと
社長の顔を覚えている可能性もあるし、
個別対応も利く規模ですから、
その会社の総務に確認するのが
一番良いと思いますよ。
法人株主が総会に出席させてよい者を
定款で決めているような会社もありますし。

一使用人じゃなくて専務取締役ですから、
専務自身がこの権利行使に関して
会社を代表する権限を持っている、と言った場合
向こうとしては無碍には拒めないようにも
思えますけどね。

上場企業ではとにかく議決権行使書を持っていけば
現実問題として株主本人であるかは詮索されない、
という所もあるやに聞きますが、
株主10名ということだと
社長の顔を覚えている可能性もあるし、
個別対応も利く規模ですから、
その会社の総務に確認するのが
一番良いと思いますよ。
法人株主が総会に出席させてよい者を
定款で決めているような会社もありますし。

一使用人じゃなくて専務取締役ですから、
専務自身がこの権利行使に関して
会社を代表する権限を持っている、と言った場合
向こうとしては無碍には拒めないようにも
思えますけどね。

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