お疲れ様です。
入社した従業員の社会保険手続きをして、本人と奥様の健康保険証を取得しました。その後、社会保険事務所から「奥様が60歳以上なので第3号には該当しません」とのメモつきで取得時に提出した第3号届出の用紙が戻ってきました。確かに奥様は62歳で年金50万円位受給、パート収入も60万位あるようです。この用紙が戻ってきたことを本人に伝える必要があるのでしょうか?
また、今まで第3号に該当していた奥様が60歳のお誕生日を迎えた場合、夫である従業員を雇用している会社では第3号の喪失?を届出るものなのでしょうか?
どなたか教えて頂きたく、お願い致します。
お疲れ様です。
入社した従業員の社会保険手続きをして、本人と奥様の健康保険証を取得しました。その後、社会保険事務所から「奥様が60歳以上なので第3号には該当しません」とのメモつきで取得時に提出した第3号届出の用紙が戻ってきました。確かに奥様は62歳で年金50万円位受給、パート収入も60万位あるようです。この用紙が戻ってきたことを本人に伝える必要があるのでしょうか?
また、今まで第3号に該当していた奥様が60歳のお誕生日を迎えた場合、夫である従業員を雇用している会社では第3号の喪失?を届出るものなのでしょうか?
どなたか教えて頂きたく、お願い致します。