•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

デザイン料の支払い

質問 回答受付中

デザイン料の支払い

2006/11/15 13:57

chi-k

おはつ

回答数:9

編集

お世話になっております。

今月、会社のロゴを作成していただいた方へ料金の支払いをしたのですが、
その際にご本人より源泉徴収を依頼され、源泉徴収した金額を振り込みました。

そこでなのですが、ここから先やらなければいけないことを教えていただければと思っています。

ちなみに、55,555円の請求で、源泉徴収5,555円し、5万円を振り込みました。

まったくの経理初心者です。
よろしくお願いします。

お世話になっております。

今月、会社のロゴを作成していただいた方へ料金の支払いをしたのですが、
その際にご本人より源泉徴収を依頼され、源泉徴収した金額を振り込みました。

そこでなのですが、ここから先やらなければいけないことを教えていただければと思っています。

ちなみに、55,555円の請求で、源泉徴収5,555円し、5万円を振り込みました。

まったくの経理初心者です。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: デザイン料の支払い

2006/11/15 15:13

かめへん

神の領域

編集

横から失礼します。

基本的に、potetoさんがお書きになられている通りと思いますが、1点だけ、納付書については、給与の納付書ではなく、報酬・料金等の納付書を使用して納付する事となります。

給与等の納付書で一緒に納付できるのは、下記サイトの一番下にも説明がありますが、弁護士や税理士、司法書士、社会保険労務士、建築士等に係る報酬に限られますので、デザインの報酬であれば、その分は使用できませんので、報酬・料金等の納付書で納付すべき事となります。
従って、給与について納期の特例の適用を受けている場合も、この分については適用はありませんので、必ず翌月10日までに納付すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

納付書の用紙は、税務署にありますので、早めに取り寄せておかれたら良いと思います。

横から失礼します。

基本的に、potetoさんがお書きになられている通りと思いますが、1点だけ、納付書については、給与の納付書ではなく、報酬・料金等の納付書を使用して納付する事となります。

給与等の納付書で一緒に納付できるのは、下記サイトの一番下にも説明がありますが、弁護士や税理士、司法書士、社会保険労務士、建築士等に係る報酬に限られますので、デザインの報酬であれば、その分は使用できませんので、報酬・料金等の納付書で納付すべき事となります。
従って、給与について納期の特例の適用を受けている場合も、この分については適用はありませんので、必ず翌月10日までに納付すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm

納付書の用紙は、税務署にありますので、早めに取り寄せておかれたら良いと思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 chi-k 2006/11/15 13:57
1 ぽてと 2006/11/15 14:58
2
Re: デザイン料の支払い
かめへん 2006/11/15 15:13
3 ぽてと 2006/11/15 15:17
4 かめへん 2006/11/15 15:27
5 よしぞう 2006/11/15 15:28
6 chi-k 2006/11/16 14:52
7 かめへん 2006/11/16 16:18
8 よしぞう 2006/11/17 10:30
9 chi-k 2006/11/17 15:00