背任行為を行なったものが取締役兼社員なのですが、
当社発行の株券を所有しております。
解任解雇のうえ不正を行なった金額の返済に加えて、
今後の関係を断ち切りたいため、示談条件の中の一つに
無条件(無償)で株券を返却してもらうという事を
入れるのは法的に問題ありますか?
背任行為を行なったものが取締役兼社員なのですが、
当社発行の株券を所有しております。
解任解雇のうえ不正を行なった金額の返済に加えて、
今後の関係を断ち切りたいため、示談条件の中の一つに
無条件(無償)で株券を返却してもらうという事を
入れるのは法的に問題ありますか?