•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

株式発行に関する表記について

質問 回答受付中

株式発行に関する表記について

2006/10/28 08:16

jonburu

ちょい参加

回答数:3

編集

無知ですみません。

当社の定款や登記簿に
「発行する株式9万6千株」とあり
「発行済み株式4万株」という表記になっているのですが、
社内では4万株という認識で通っていたので、
いまいち「発行する株式」の9万6千の意味が
よくわからないのですが教えていただけますか?

無知ですみません。

当社の定款や登記簿に
「発行する株式9万6千株」とあり
「発行済み株式4万株」という表記になっているのですが、
社内では4万株という認識で通っていたので、
いまいち「発行する株式」の9万6千の意味が
よくわからないのですが教えていただけますか?

この質問に回答
回答

Re: 株式発行に関する表記 説明が難しくなりました

2006/10/30 19:06

kei8

すごい常連さん

編集

貴社の定款や登記簿にある
 「発行する株式9万6千株」は「発行可能株式総数」といわれるものです。

 新株の発行(新会社法では募集株式の発行という言い方に変わりました)には、「事後的に」「発行可能株式総数」の範囲を超えてはならないというルールがあります。既に発行済みの株式数+今回の増資時の新株発行数を「発行可能株式総数」以下にすることが必要です。

したがって、新株発行の枠がなければ(すなわち、発行可能株式総数−既に発行済みの株式数=0であれば)、新株の発行はできないことになります。

 その場合には、まず「発行可能株式総数」を増加させるための定款変更(それには「株主総会の特別決議」が必要)が必要となります。


このような制度(発行可能株式総数による枠の設定=授権資本制度)が設けられている理由
 会社法の改正により簡潔な説明ができなくなりましたが、会社によっては(<−−この点が簡単に説明できない理由です)、新株の発行(増資)は株主総会ではなく、「取締役会の決議」で可能となります。このような会社にあっては、予め枠を設けておけば、取締役会限りで増資ができる点、すなわち、機動的な増資が可能という点にメリットがあります。
                                    以上

貴社の定款や登記簿にある
 「発行する株式9万6千株」は「発行可能株式総数」といわれるものです。

 新株の発行(新会社法では募集株式の発行という言い方に変わりました)には、「事後的に」「発行可能株式総数」の範囲を超えてはならないというルールがあります。既に発行済みの株式数+今回の増資時の新株発行数を「発行可能株式総数」以下にすることが必要です。

したがって、新株発行の枠がなければ(すなわち、発行可能株式総数−既に発行済みの株式数=0であれば)、新株の発行はできないことになります。

 その場合には、まず「発行可能株式総数」を増加させるための定款変更(それには「株主総会の特別決議」が必要)が必要となります。


このような制度(発行可能株式総数による枠の設定=授権資本制度)が設けられている理由
 会社法の改正により簡潔な説明ができなくなりましたが、会社によっては(<−−この点が簡単に説明できない理由です)、新株の発行(増資)は株主総会ではなく、「取締役会の決議」で可能となります。このような会社にあっては、予め枠を設けておけば、取締役会限りで増資ができる点、すなわち、機動的な増資が可能という点にメリットがあります。
                                    以上

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 jonburu 2006/10/28 08:16
1 みなっち♪ 2006/10/30 10:53
2
Re: 株式発行に関する表記 説明が難しくなりました
kei8 2006/10/30 19:06
3 jonburu 2006/10/31 00:14