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議決権行使書と委任状

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議決権行使書と委任状

2006/08/23 14:32

おはつ

回答数:12

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資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

資本金3000万円、株式の譲渡制限あり、株主数10法人、の会社より、株総資料が事前に送付されてきましたが、議決権行使書と委任状との両方が同封されていました。
こういうことって、「あり」ですか。
つまり、会社(株総を行う会社)として、「議決権行使書方式」と決めたら、「委任状方式」は採用できない、とかということにはなっていないのでしょうか。

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回答

Re: 議決権行使書と委任状

2006/08/24 20:35

おはつ

編集

kei8さん、ありがとうございます。

とすると、本件は、会社法作成当局の "チョンボ" めいた匂いのする事柄かとも思えます。

冗談はさておき、そもそも、このような事柄を何故取締役(取締役会)が決めなければならない事項としてあるのか、疑問に思えてきました。
零細企業の社長が「やりたい」と言うならやらせればよいのではないでしょうか。
(質問というより「感想」です)。


kei8さん、ありがとうございます。

とすると、本件は、会社法作成当局の "チョンボ" めいた匂いのする事柄かとも思えます。

冗談はさておき、そもそも、このような事柄を何故取締役(取締役会)が決めなければならない事項としてあるのか、疑問に思えてきました。
零細企業の社長が「やりたい」と言うならやらせればよいのではないでしょうか。
(質問というより「感想」です)。


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