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役員報酬損金不参入規定

質問 回答受付中

役員報酬損金不参入規定

2006/08/24 11:54

monji

常連さん

回答数:9

編集

弊社は特殊同属会社に該当します。
18年度税制改正「役員報酬一部損金不参入規定」
にも当てはまってしまうのですが。

もともと、代表者とは親族でなく婚姻関係もない
社員の一人を新たに役員とする話が出ていたこと
もあり、この際11%以上の持株割合としようか
ということになり、顧問税理士に相談したところ
「今回の改正を回避するためにそうしたとみなされる
から、この時期に役員を新たに増やすのは
認められない」と言われました。

まったくの素人なので、顧問税理士のいう
「認められない」がなんだか納得できませんし、
社内でもどのように説明したらいいのか頭を
抱えています。
タイミング良く10%以上の株をもつ役員を
増やせて、規定からも除外される!と簡単に
考えていたんですが、税理士の言うことが本当
なら、仮に上記条件の役員が増えても
規定からは除外されないという解釈になるので
しょうか。詳しい方いらっしゃいましたら、どうか
教えてください。お願いします。

弊社は特殊同属会社に該当します。
18年度税制改正「役員報酬一部損金不参入規定」
にも当てはまってしまうのですが。

もともと、代表者とは親族でなく婚姻関係もない
社員の一人を新たに役員とする話が出ていたこと
もあり、この際11%以上の持株割合としようか
ということになり、顧問税理士に相談したところ
「今回の改正を回避するためにそうしたとみなされる
から、この時期に役員を新たに増やすのは
認められない」と言われました。

まったくの素人なので、顧問税理士のいう
「認められない」がなんだか納得できませんし、
社内でもどのように説明したらいいのか頭を
抱えています。
タイミング良く10%以上の株をもつ役員
増やせて、規定からも除外される!と簡単に
考えていたんですが、税理士の言うことが本当
なら、仮に上記条件の役員が増えても
規定からは除外されないという解釈になるので
しょうか。詳しい方いらっしゃいましたら、どうか
教えてください。お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬損金不参入規定

2006/08/24 15:08

かめへん

神の領域

編集

> 今回、社員を常勤役員にすることについて、
> 仮に「認められない」という結果になる場合
> これは登記自体が認められないという解釈で
> 合っていますか?また、今回に限らず、同状況
> のもとでは、この先永遠に認められないという事に
> なるのでしょうか?

いえいえ、税法で登記の部分まで動かす事はできません。
私は認められるべきものとは思いますが、仮に「認められない」として、役員になった事実は事実として、その原因が、改正に対応してされたものであれば、損金不算入の対象外とはしない、というだけの事ですので、役員になった事実は曲げられないと思います。
(ただ、税法上は、実質的に役員でない、と判断される可能性はありますが、他で影響はないと思います)

> そもそもこの規定から除外されるかどうかは
> いつ、誰が、どんな形で判断するのですか?

まず申告する時点で、損金不算入の対象とするか、それともそのまま損金算入でいくかを判断する事となります。
仮に、損金算入でされたとして、税務調査になった際に、損金不算入の対象になるのでは、とチェックが入る可能性があり、その際にきちんと説明ができれば問題ない事となります。
ひょっとして、税理士さんは、単にその場面を避けたいだけなのか、十分に理解していないだけなのか、良くわかりませんが。

できれば説明する際に、客観的に証明できるものがあれば、なお良いとは思いますが。
例えば、その社員を役員にする前提で募集した事がわかる書類とか、その旨の覚書とか。
(もちろん、無理に後から作るものではありませんが)
それ以外では、非常勤役員として名前だけの役員をおいた状況説明ができるようにしておく、という感じですね。
(その非常勤役員の方には、報酬は出されていないのですよね?)

> 今回、社員を常勤役員にすることについて、
> 仮に「認められない」という結果になる場合
> これは登記自体が認められないという解釈で
> 合っていますか?また、今回に限らず、同状況
> のもとでは、この先永遠に認められないという事に
> なるのでしょうか?

いえいえ、税法で登記の部分まで動かす事はできません。
私は認められるべきものとは思いますが、仮に「認められない」として、役員になった事実は事実として、その原因が、改正に対応してされたものであれば、損金不算入の対象外とはしない、というだけの事ですので、役員になった事実は曲げられないと思います。
(ただ、税法上は、実質的に役員でない、と判断される可能性はありますが、他で影響はないと思います)

> そもそもこの規定から除外されるかどうかは
> いつ、誰が、どんな形で判断するのですか?

まず申告する時点で、損金不算入の対象とするか、それともそのまま損金算入でいくかを判断する事となります。
仮に、損金算入でされたとして、税務調査になった際に、損金不算入の対象になるのでは、とチェックが入る可能性があり、その際にきちんと説明ができれば問題ない事となります。
ひょっとして、税理士さんは、単にその場面を避けたいだけなのか、十分に理解していないだけなのか、良くわかりませんが。

できれば説明する際に、客観的に証明できるものがあれば、なお良いとは思いますが。
例えば、その社員を役員にする前提で募集した事がわかる書類とか、その旨の覚書とか。
(もちろん、無理に後から作るものではありませんが)
それ以外では、非常勤役員として名前だけの役員をおいた状況説明ができるようにしておく、という感じですね。
(その非常勤役員の方には、報酬は出されていないのですよね?)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 monji 2006/08/24 11:54
1 かめへん 2006/08/24 12:28
2 monji 2006/08/24 13:07
3 monji 2006/08/24 13:48
4 かめへん 2006/08/24 14:03
5 monji 2006/08/24 14:43
6
Re: 役員報酬損金不参入規定
かめへん 2006/08/24 15:08
7 monji 2006/08/24 16:32
8 かめへん 2006/08/24 17:03
9 monji 2006/08/25 11:23