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おっしゃるとおり、現在の法人税では他の法律(会社法・商法)で規定されている繰延資産の償却については、とてもおおらかですね。
会計や会社法と税法で考え方の違いがある部分ではあります。
法人税法上は、
設立第1期・・・創立費・開業費については利益がまだでていないので償却せず。
第2期・・・同上。
第3期・・・同上。
第4期・・・同上。
第5期・・・同上。
第6期・・・やっと利益がでてきたので創立費・開業費については全額一括償却。
という決算も可能です。
もちろん、会計や会社法上は好ましくありません。
しかし、法人税法には違反していませんから、税務署は絶対文句言いません。
もしも、株主や借入先、仕入先などの取引先が決算書をみて「繰延資産が償却されていないゾ。」と文句言うことがなければ、会社法違反ではありますが、会社に直接の弊害はあまりないかもしれません。
(不健全な経営、という意味では弊害があるとは思います。)
むしろ赤字なのに繰延資産の償却をやってさらに赤字を増やすのはイヤだという経営者もいることでしょう。
法人税法上は、利益が出ていないのに償却をやってむやみに繰越欠損金を増やしてもしょうがありませんので、赤字のときは償却をしないという決算は広く行われています。
ただし最近は、銀行などの金融機関はこういう繰延資産や減価償却資産の償却不足については敏感なので、借入をする都合があるのでしたら、ちょっと考えたほうがよいでしょう。
もちろん、本来あるべき健全な会計という観点からは、会社の利益の有無によってではなく、適正な償却をするべきではあります。
おっしゃるとおり、現在の法人税では他の法律(会社法・商法)で規定されている繰延資産の償却については、とてもおおらかですね。
会計や会社法と税法で考え方の違いがある部分ではあります。
法人税法上は、
設立第1期・・・創立費・開業費については利益がまだでていないので償却せず。
第2期・・・同上。
第3期・・・同上。
第4期・・・同上。
第5期・・・同上。
第6期・・・やっと利益がでてきたので創立費・開業費については全額一括償却。
という決算も可能です。
もちろん、会計や会社法上は好ましくありません。
しかし、法人税法には違反していませんから、税務署は絶対文句言いません。
もしも、株主や借入先、仕入先などの取引先が決算書をみて「繰延資産が償却されていないゾ。」と文句言うことがなければ、会社法違反ではありますが、会社に直接の弊害はあまりないかもしれません。
(不健全な経営、という意味では弊害があるとは思います。)
むしろ赤字なのに繰延資産の償却をやってさらに赤字を増やすのはイヤだという経営者もいることでしょう。
法人税法上は、利益が出ていないのに償却をやってむやみに繰越欠損金を増やしてもしょうがありませんので、赤字のときは償却をしないという決算は広く行われています。
ただし最近は、銀行などの金融機関はこういう繰延資産や減価償却資産の償却不足については敏感なので、借入をする都合があるのでしたら、ちょっと考えたほうがよいでしょう。
もちろん、本来あるべき健全な会計という観点からは、会社の利益の有無によってではなく、適正な償却をするべきではあります。
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