初めての利用です。
似たようなスレッドがありましたが、今一度はっきりわからなくてご相談させていただきます。
当社では規程で8時半〜17時までの労働時間を定めていますが、最近は部署により変形労働時間を採用しているところもあります。
(労組と協定済)
ここで、質問なのは変形労働時間を採用していない部署で、仮に午前5時〜午後3時まで働いた場合、午前5時〜8時半までを時間外労働、8時半〜午後3時までが通常勤務、午後3時〜午後5時を早退とするのが正しいのかどうかという事です。
それとも単純に1日8時間を超えた部分だけを時間外とすれば良いのでしょうか。
週単位でこの場合は捉えるべきものかとも考えますが、はっきりわかりません。
どなたかよろしくお願いします。
初めての利用です。
似たようなスレッドがありましたが、今一度はっきりわからなくてご相談させていただきます。
当社では規程で8時半〜17時までの労働時間を定めていますが、最近は部署により変形労働時間を採用しているところもあります。
(労組と協定済)
ここで、質問なのは変形労働時間を採用していない部署で、仮に午前5時〜午後3時まで働いた場合、午前5時〜8時半までを時間外労働、8時半〜午後3時までが通常勤務、午後3時〜午後5時を早退とするのが正しいのかどうかという事です。
それとも単純に1日8時間を超えた部分だけを時間外とすれば良いのでしょうか。
週単位でこの場合は捉えるべきものかとも考えますが、はっきりわかりません。
どなたかよろしくお願いします。