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評価損が認められる場合
(a) 株式発行法人の経営状態が著しく悪化し、価額が著しく低下したこと
会社の整理開始命令、特別清算の開始命令(商法)
破産の宣告(破産)
再生手続開始の決定(民事再生法)
更正手続開始の決定(会社更生法等)
事業年度終了の日の株式発行法人の1株当たりの純資産価額が、取得時よりおおむね50%以上下回ったとき
(b) 会社更生法の規定による更正手続きの開始などによる評価換えの必要が生じたとき
(c) (a)(b)に準じる特別の事実
以上の要件を満たせば税務上評価損計上できます。
預託金方式の場合
A 預託保証金返還請求権の全部または一部が顕在化した部分については、預託金(預け金)が金銭債権に変わったため、貸倒損失及び貸倒引当金に繰入れることができます。
顕在化したとは、例えば、退会の届出、預託保証金の一部切捨て、破産宣告等です。
B 民事再生法による再生手続開始の申立
再生手続は再建型の倒産処理手続きであるため、会員契約は通常その手続のなかでは解除されないことから預託保証金返還請求権が顕在していないので、帳簿価額の50%相当額を個別評価による貸倒引当金の繰入れは認められません。
従って、ゴルフ会員権の退会届出等を前提に帳簿価額の50%相当額を個別評価により貸倒引当金に繰入れることができます。
C 民事再生法による再生手続き開始の決定等
預託保証金のうち切捨てられた金額は貸倒損失として処理できます。
尚、帳簿価額<預託保証金 の場合の貸倒損失の金額は以下の通りです。
預託保証金のうち切捨てられた金額−(預託保証金−帳簿価額)=貸倒損失
D ゴルフ会員権が分割された場合の処理
ゴルフ会員権が分割されただけでは新たな権利義務関係が生じたことにならず、また、預託保証金返還請求権は将来返還される金額の総額に変更がないことから、分割によってゴルフ会員権に係わる損益は生じません。
評価損が認められる場合
(a) 株式発行法人の経営状態が著しく悪化し、価額が著しく低下したこと
会社の整理開始命令、特別清算の開始命令(商法)
破産の宣告(破産)
再生手続開始の決定(民事再生法)
更正手続開始の決定(会社更生法等)
事業年度終了の日の株式発行法人の1株当たりの純資産価額が、取得時よりおおむね50%以上下回ったとき
(b) 会社更生法の規定による更正手続きの開始などによる評価換えの必要が生じたとき
(c) (a)(b)に準じる特別の事実
以上の要件を満たせば税務上評価損計上できます。
預託金方式の場合
A 預託保証金返還請求権の全部または一部が顕在化した部分については、預託金(預け金)が金銭債権に変わったため、貸倒損失及び貸倒引当金に繰入れることができます。
顕在化したとは、例えば、退会の届出、預託保証金の一部切捨て、破産宣告等です。
B 民事再生法による再生手続開始の申立
再生手続は再建型の倒産処理手続きであるため、会員契約は通常その手続のなかでは解除されないことから預託保証金返還請求権が顕在していないので、帳簿価額の50%相当額を個別評価による貸倒引当金の繰入れは認められません。
従って、ゴルフ会員権の退会届出等を前提に帳簿価額の50%相当額を個別評価により貸倒引当金に繰入れることができます。
C 民事再生法による再生手続き開始の決定等
預託保証金のうち切捨てられた金額は貸倒損失として処理できます。
尚、帳簿価額<預託保証金 の場合の貸倒損失の金額は以下の通りです。
預託保証金のうち切捨てられた金額−(預託保証金−帳簿価額)=貸倒損失
D ゴルフ会員権が分割された場合の処理
ゴルフ会員権が分割されただけでは新たな権利義務関係が生じたことにならず、また、預託保証金返還請求権は将来返還される金額の総額に変更がないことから、分割によってゴルフ会員権に係わる損益は生じません。
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