•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

健康診断は義務?

質問 回答受付中

健康診断は義務?

2006/07/26 15:46

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

こんにちは。宜しくお願いします。

よく、会社が社員の健康診断を行う、
というのを耳にするのですが、それは会社の
義務なのでしょうか?

弊社には健康診断がありません。
ただ、特に現場の人間は体の負担がきついので、
できれば、会社で健康診断をしてあげたいと思うのですが、
社長はきっと、「必要ない」と言うと思います。

そこで、質問というか相談なのですが、
会社で健康診断を負担もしくは補助してあげれる
何かいい理由はないでしょうか?

特に現場には、腰のレントゲンなどもとって
ヘルニア等になっていないか、なども
やってあげたいのですが・・・

アドバイスを宜しくお願いします。

こんにちは。宜しくお願いします。

よく、会社が社員の健康診断を行う、
というのを耳にするのですが、それは会社の
義務なのでしょうか?

弊社には健康診断がありません。
ただ、特に現場の人間は体の負担がきついので、
できれば、会社で健康診断をしてあげたいと思うのですが、
社長はきっと、「必要ない」と言うと思います。

そこで、質問というか相談なのですが、
会社で健康診断を負担もしくは補助してあげれる
何かいい理由はないでしょうか?

特に現場には、腰のレントゲンなどもとって
ヘルニア等になっていないか、なども
やってあげたいのですが・・・

アドバイスを宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 健康診断は義務?

2006/07/26 16:14

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

労働安全衛生法第66条により、
事業者は労働者に法定の健康診断を
受けさせる義務があります。
(罰則も一応あります。50万円以下の罰金
(同法第120条))

健診の内容は労働安全衛生規則第43条からの節に
定められていますが、ぱっと見ヘルニアとかの
検査はなかったような・・・
(ただ、法定された以上の内容でも、
健康管理上必要な検査だと認めさせる材料があって、
その業務の従事者に平等に受けさせていれば、
一般論としては経費処理は可能だろうと思います。)

ちなみに労働安全衛生法も強行法規なので、
国内で行われている事業における労働関係であれば
事業主が外国人とか外国法人とかは関係無しに
適用されます。

労働安全衛生法第66条により、
事業者は労働者に法定の健康診断を
受けさせる義務があります。
(罰則も一応あります。50万円以下の罰金
(同法第120条))

健診の内容は労働安全衛生規則第43条からの節に
定められていますが、ぱっと見ヘルニアとかの
検査はなかったような・・・
(ただ、法定された以上の内容でも、
健康管理上必要な検査だと認めさせる材料があって、
その業務の従事者に平等に受けさせていれば、
一般論としては経費処理は可能だろうと思います。)

ちなみに労働安全衛生法も強行法規なので、
国内で行われている事業における労働関係であれば
事業主が外国人とか外国法人とかは関係無しに
適用されます。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2006/07/26 15:46
1
Re: 健康診断は義務?
kaibashira 2006/07/26 16:14
2 riria 2006/07/26 16:51
3 sinmai 2006/07/27 09:38
4 ゆ- 2006/07/27 12:22