ソフトウェアの修正開発の処理方法について教えて下さい。
法人税基本通達の7−8−4の「形式基準による修繕費の判定」では、60万円に満たない場合と、その金額が固定資産の前期末における取得価額の10%相当額以下である場合は、修繕費と出来るとなっていますが、これはソフトウェアにも適用できるのでしょうか?
それとも、ソフトウェアは 7−8−6の2の(ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)のみが適用で、金額的な判断基準はないのでしょうか?
ソフトウェアの修正開発の処理方法について教えて下さい。
法人税基本通達の7−8−4の「形式基準による修繕費の判定」では、60万円に満たない場合と、その金額が固定資産の前期末における取得価額の10%相当額以下である場合は、修繕費と出来るとなっていますが、これはソフトウェアにも適用できるのでしょうか?
それとも、ソフトウェアは 7−8−6の2の(ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)のみが適用で、金額的な判断基準はないのでしょうか?