•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

住民票に関する法律について

質問 回答受付中

住民票に関する法律について

2006/02/24 16:29

小侍従

すごい常連さん

回答数:10

編集

こちらでも年末調整の時期に質疑応答があったようなのですが
具体的な法令・法律を探しています。
要は,「住民票のある住所」と「実際に居住している住所(社員寮)」が
相違しても構わないのか否か?ということ。
以前に「住民票を移さないと法律に抵触する」
と言うようなコメントがあったかに記憶しております。

法令関係にお詳しい方,ご教示御願いします。

こちらでも年末調整の時期に質疑応答があったようなのですが
具体的な法令・法律を探しています。
要は,「住民票のある住所」と「実際に居住している住所(社員寮)」が
相違しても構わないのか否か?ということ。
以前に「住民票を移さないと法律に抵触する」
と言うようなコメントがあったかに記憶しております。

法令関係にお詳しい方,ご教示御願いします。

この質問に回答
回答

Re: 住民票に関する法律について

2006/02/24 18:01

かめへん

神の領域

編集

次のサイトが、参考になるものと思います。
http://tantei.web.infoseek.co.jp/koseki/index.html

これを手がかりに、住民基本台帳法を調べてみると、おそらく次の条文が該当する部分では、という気がします。
(条文そのものについては、下記サイトで検索した方がわかり易いと思います。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)

(転入届)
第二十二条  転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転入をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六  転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七  国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2  前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。

(転居届)
第二十三条  転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転居をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

(転出届)
第二十四条  転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。


で、これに関しての罰則規定が以下の条文と思います。

第五十一条  第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2  正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

ですから、以上により、届出をしていなかったり、虚偽の届出をしていた場合には罰則規定がある、という事かと思います。

次のサイトが、参考になるものと思います。
http://tantei.web.infoseek.co.jp/koseki/index.html

これを手がかりに、住民基本台帳法を調べてみると、おそらく次の条文が該当する部分では、という気がします。
(条文そのものについては、下記サイトで検索した方がわかり易いと思います。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

(転入届)
第二十二条  転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転入をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六  転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七  国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2  前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。

(転居届)
第二十三条  転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一  氏名
二  住所
三  転居をした年月日
四  従前の住所
五  世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄

(転出届)
第二十四条  転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。


で、これに関しての罰則規定が以下の条文と思います。

第五十一条  第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2  正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

ですから、以上により、届出をしていなかったり、虚偽の届出をしていた場合には罰則規定がある、という事かと思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小侍従 2006/02/24 16:29
1
Re: 住民票に関する法律について
かめへん 2006/02/24 18:01
2 小侍従 2006/02/24 18:41
3 おけ 2006/02/28 00:47
4 小侍従 2006/02/28 11:26
5 小侍従 2006/03/09 15:16
6 ponkan 2006/03/10 22:39
7 おけ 2006/03/11 03:00
8 おけ 2006/03/11 03:02
9 おけ 2006/03/11 03:02
10 おけ 2006/03/11 03:03