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配当金について

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配当金について

2006/02/20 23:13

predator

常連さん

回答数:2

編集

生命保険会社から、団体定期保険の配当金のお知らせが届きました。これは所得税の申告をするものでしょうか?しなくてもいいんでしょうか?

生命保険会社から、団体定期保険の配当金のお知らせが届きました。これは所得税の申告をするものでしょうか?しなくてもいいんでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 配当金について

2006/02/22 23:08

かめへん

神の領域

編集

個人が受ける契約途中での保険の配当金については、課税関係は生じませんが、その代わり、生命保険料控除の計算上、支払った保険料の額から控除すべき事となります。

もちろん、満期時に保険金と共に受け取る配当金は、保険金と共に所得税等の課税対象となってきます。

個人が受ける契約途中での保険の配当金については、課税関係は生じませんが、その代わり、生命保険料控除の計算上、支払った保険料の額から控除すべき事となります。

もちろん、満期時に保険金と共に受け取る配当金は、保険金と共に所得税等の課税対象となってきます。

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0 predator 2006/02/20 23:13
1
Re: 配当金について
かめへん 2006/02/22 23:08
2 predator 2006/02/23 23:45