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源泉徴収税額

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源泉徴収税額

2006/02/02 15:26

azuki

積極参加

回答数:3

編集

こんにちは。いつも大変お世話になっております。
個人自営業、青色申告をしています。
夫が事業主で妻の私が専従者となっています。
「源泉徴収税額表」を見て専従者給与の源泉税額を調べていましたが
給与の金額の欄の所に「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」とあります。

専従者の私の場合、例えばその月の給与が15万円だった時、
そこから国民年金保険料の13,580円を引くのでしょうか。

これまでは表を見て149,000以上151,000未満、扶養親族無しで、5,250円を税額としていました。

それともうひとつ、この専従者の私が母を扶養していた場合、
この表の「扶養親族等の数」の1人の欄の税額が当てはまるのでしょうか。

どうかアドバイスをよろしくお願いします。








こんにちは。いつも大変お世話になっております。
個人自営業、青色申告をしています。
夫が事業主で妻の私が専従者となっています。
「源泉徴収税額表」を見て専従者給与の源泉税額を調べていましたが
給与の金額の欄の所に「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」とあります。

専従者の私の場合、例えばその月の給与が15万円だった時、
そこから国民年金保険料の13,580円を引くのでしょうか。

これまでは表を見て149,000以上151,000未満、扶養親族無しで、5,250円を税額としていました。

それともうひとつ、この専従者の私が母を扶養していた場合、
この表の「扶養親族等の数」の1人の欄の税額が当てはまるのでしょうか。

どうかアドバイスをよろしくお願いします。








この質問に回答
回答

Re: 源泉徴収税額

2006/02/02 15:56

かめへん

神の領域

編集

この場合の社会保険料等とは、あくまでも給与から天引きされる社会保険の事を指しますので、国民年金等は、仮に会社で天引きしたとしても、そもそもは本人が直接支払うべきものですので、これには該当しませんので、会社等で入っている社会保険ではなく、国民健康保険や国民年金を支払っている場合は、何も引かない金額で税額表を見るべき事となりますので、今までの処理で合っている事となります。

扶養については、扶養控除等申告書に記載して扶養している場合は、もちろん税額表も扶養1人の所で見るべき事となります。
(もし、お母様が同居特別障害者に該当する場合は、2人としてカウントする事となります。)

この場合の社会保険料等とは、あくまでも給与から天引きされる社会保険の事を指しますので、国民年金等は、仮に会社で天引きしたとしても、そもそもは本人が直接支払うべきものですので、これには該当しませんので、会社等で入っている社会保険ではなく、国民健康保険や国民年金を支払っている場合は、何も引かない金額で税額表を見るべき事となりますので、今までの処理で合っている事となります。

扶養については、扶養控除等申告書に記載して扶養している場合は、もちろん税額表も扶養1人の所で見るべき事となります。
(もし、お母様が同居特別障害者に該当する場合は、2人としてカウントする事となります。)

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 azuki 2006/02/02 15:26
1 ゆいちょ 2006/02/02 15:51
2
Re: 源泉徴収税額
かめへん 2006/02/02 15:56
3 azuki 2006/02/02 19:32