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「小規模企業共済掛け金の共済自由Bについて」です

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「小規模企業共済掛け金の共済自由Bについて」です

2006/02/02 01:46

pop

積極参加

回答数:4

編集

こんばんわ。どなたか教えてください。
小規模企業共済に加入しています。
今年「15年以上の加入」と「65歳以上」の条件を満たしているので、共済事由Bとして掛け金を受け取ろうと思っています。
加入したところの窓口が商工会議所だったのでこの満期の申告方法について確認したところ「退職所得」といわれました。一応会社の役員を辞めるつもりも無いので「退職所得」は、おかしい?と思い税務署に聞いたところ「一時所得」と言われました。どちらが本当なのでしょうか。
ご存知の方教えてください。
なお、受け取った後に又小規模企業共済を掛けることも可能と言われたので掛ける予定です。

こんばんわ。どなたか教えてください。
小規模企業共済に加入しています。
今年「15年以上の加入」と「65歳以上」の条件を満たしているので、共済事由Bとして掛け金を受け取ろうと思っています。
加入したところの窓口が商工会議所だったのでこの満期の申告方法について確認したところ「退職所得」といわれました。一応会社の役員を辞めるつもりも無いので「退職所得」は、おかしい?と思い税務署に聞いたところ「一時所得」と言われました。どちらが本当なのでしょうか。
ご存知の方教えてください。
なお、受け取った後に又小規模企業共済を掛けることも可能と言われたので掛ける予定です。

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Re: 「小規模企業共済掛け金の共済自由Bについて」です

2006/02/02 08:30

ron

すごい常連さん

編集

小規模企業共済については、任意解約(65未満)の場合には一時所得、
共済金A・共済金B・準共済金については退職所得として取り扱うこととされています。またA・B・準について年金受取りをされるときは、公的年金等と同じ取扱になります。
会社を退職するかしないかについてはこの判断によりません。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/zei/000372.html

>受け取った後に又小規模企業共済を掛けることも可能

というのは、加入者の年齢等に制限を設けていないので、又新たに新規に加入することも出来るということですね。

小規模企業共済については、任意解約(65未満)の場合には一時所得
共済金A・共済金B・準共済金については退職所得として取り扱うこととされています。またA・B・準について年金受取りをされるときは、公的年金等と同じ取扱になります。
会社を退職するかしないかについてはこの判断によりません。

http://www.smrj.go.jp/skyosai/qa/zei/000372.html

>受け取った後に又小規模企業共済を掛けることも可能

というのは、加入者の年齢等に制限を設けていないので、又新たに新規に加入することも出来るということですね。

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0 pop 2006/02/02 01:46
1 ZELDA 2006/02/02 08:21
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Re: 「小規模企業共済掛け金の共済自由Bについて」です
ron 2006/02/02 08:30
3 pop 2006/02/02 23:28
4 ron 2006/02/03 08:23