例えば
法人で10年ぐらい前に
預かった保証金2千万円のうち、
1千万円が返還する保証金で、
残り1千万円を当時、誤って法人で益金に計上
すべきものを益金で計上せずに、
当期で保証金を1千万円を返還して
残りの1千万円を益金で計上した場合
この1千万円は別表4で減算できるのでしょうか?
例えば
法人で10年ぐらい前に
預かった保証金2千万円のうち、
1千万円が返還する保証金で、
残り1千万円を当時、誤って法人で益金に計上
すべきものを益金で計上せずに、
当期で保証金を1千万円を返還して
残りの1千万円を益金で計上した場合
この1千万円は別表4で減算できるのでしょうか?