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新会社法では出来ますか?

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新会社法では出来ますか?

2005/11/10 23:48

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積極参加

回答数:4

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現在、資本金500万の有限会社です。代表者等役員からの借入金が3000万ほどあります。銀行等の依頼もありまして、この借入金(2500万部分を)を資本金に転化し財務内容を良くしたいと考えています。金銭債権の現物出資による増資は、現行法では500万までの金額で発行済株式数の1/10以下でかつ出資金額の1/5以下の金額の増資なら会計検査院等の監査(証明?)が不用だと聞いています。この基準以上ならば必要だと思うのですが、来年から施行される新会社法では「金銭債権の現物出資」は会計検査院等の証明書が不用との話を聞いた気がします。つまり来年度の新会社法からは一括で金銭債権の増資が可能ということでしょうか。司法書士に聞いてみたのですが「33条が生きているからこの増資は100万ずつしか出来ない、」と言われました。そういうものなのでしょうか?????

現在、資本金500万の有限会社です。代表者等役員からの借入金が3000万ほどあります。銀行等の依頼もありまして、この借入金(2500万部分を)を資本金に転化し財務内容を良くしたいと考えています。金銭債権の現物出資による増資は、現行法では500万までの金額で発行済株式数の1/10以下でかつ出資金額の1/5以下の金額の増資なら会計検査院等の監査(証明?)が不用だと聞いています。この基準以上ならば必要だと思うのですが、来年から施行される新会社法では「金銭債権の現物出資」は会計検査院等の証明書が不用との話を聞いた気がします。つまり来年度の新会社法からは一括で金銭債権増資が可能ということでしょうか。司法書士に聞いてみたのですが「33条が生きているからこの増資は100万ずつしか出来ない、」と言われました。そういうものなのでしょうか?????

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Re: 書きこみありがとうございます。

2005/11/14 23:08

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積極参加

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書きこみありがとうございます。
つまり、新会社法では弁済期が到来しているかどうかで検査薬の調査の要否があり未到来の場合は500万まで到来済の場合は一括で増資できると言うことでしょうか。
金銭消費貸借契約書等は作成しておくようにしたいと思います。

書きこみありがとうございます。
つまり、新会社法では弁済期が到来しているかどうかで検査薬の調査の要否があり未到来の場合は500万まで到来済の場合は一括で増資できると言うことでしょうか。
金銭消費貸借契約書等は作成しておくようにしたいと思います。

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0 pop 2005/11/10 23:48
1 kaibashira 2005/11/11 10:28
2
Re: 書きこみありがとうございます。
pop 2005/11/14 23:08
3 kaibashira 2005/11/15 10:01
4 pop 2005/11/15 20:02