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売買代金の消滅時効について

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売買代金の消滅時効について

2005/09/05 13:42

hirunosannpo

常連さん

回答数:6

編集

商品売買代金の消滅時効は2年だと思うのですが、

当社がA社に対して継続的に物品を販売しており、
たまたま3年前の請求モレが明らかとなった場合、
今月分の請求に加算しても大丈夫なのでしょうか?

例えば、加算して請求した場合、相手側から消滅時効
を理由に支払を拒否される可能性はありますか?

商品売買代金の消滅時効は2年だと思うのですが、

当社がA社に対して継続的に物品を販売しており、
たまたま3年前の請求モレが明らかとなった場合、
今月分の請求に加算しても大丈夫なのでしょうか?

例えば、加算して請求した場合、相手側から消滅時効
を理由に支払を拒否される可能性はありますか?

この質問に回答
回答

Re: 売買代金の消滅時効について

2005/09/07 02:40

おけ

さらにすごい常連さん

編集

さらにもう少し補足をいたしますと、
一般的におこなわれている、請求書を発行して相手へ届ける行為は、
時効の進行を停止させるだけです。

つまりは、
表向きでは時計の針を止めている、でも内部では動き続けている、
といった状態になるだけなのです。

この、表向き針を止められる期間は
6ヶ月間でして、
その間に何らかの手を打つ必要があります。
(6ヶ月を過ぎると、止めていたこと自体が無しになってしまい、
 いわば、時計の針が6ヶ月ぶんだけギュギュンと一気に進められてしまいます。)

また、止められるのは1回のみです。
なかなか支払ってくれないからと請求書を何回も送ったとしても、
針を止められる恩恵を受けるのは、最初の1回だけです。
(ただ、日常的に送る請求書がそのまま最初の1回になるのかというと、
 そうではなさそうです。その点はご安心を。)

今までの時効をチャラにするためには、
裁判所を通した請求手続きをしなければなりません。
(上記6ヶ月間におこなう手立てのうち最重要のものです。)


なお、時効の判断は取引の継続とは無関係でして、
copapaさんお書きのとおり、個々の取引ごとに判定します。
上記「最初の1回」についても、個々の取引ごとに判定します。


また、時効には上記の「停止」のほか、「中断」、「短期時効」なども
含まれてくるため、債権者の立場にいらっしゃるのですから、
簡単に時効が来たようだと断定するのは得策ではありません。


最後に、これを記すのはもう遅いかな、
今回のhirunosannさんのケース、私なら、
「○年○月○日付にて御社にご購入いただいた商品××につき、
弊社の手違いにより御請求漏れとなっておりました。
つきましては支払ってネ」
といった具合にするでしょうね。

ポイントは、
時効について触れないこと
「○年前にご購入いただいた」としないこと
(時効を想起させてしまう可能性を少しでも回避する)
です。

さらにもう少し補足をいたしますと、
一般的におこなわれている、請求書を発行して相手へ届ける行為は、
時効の進行を停止させるだけです。

つまりは、
表向きでは時計の針を止めている、でも内部では動き続けている、
といった状態になるだけなのです。

この、表向き針を止められる期間は
6ヶ月間でして、
その間に何らかの手を打つ必要があります。
(6ヶ月を過ぎると、止めていたこと自体が無しになってしまい、
 いわば、時計の針が6ヶ月ぶんだけギュギュンと一気に進められてしまいます。)

また、止められるのは1回のみです。
なかなか支払ってくれないからと請求書を何回も送ったとしても、
針を止められる恩恵を受けるのは、最初の1回だけです。
(ただ、日常的に送る請求書がそのまま最初の1回になるのかというと、
 そうではなさそうです。その点はご安心を。)

今までの時効をチャラにするためには、
裁判所を通した請求手続きをしなければなりません。
(上記6ヶ月間におこなう手立てのうち最重要のものです。)


なお、時効の判断は取引の継続とは無関係でして、
copapaさんお書きのとおり、個々の取引ごとに判定します。
上記「最初の1回」についても、個々の取引ごとに判定します。


また、時効には上記の「停止」のほか、「中断」、「短期時効」なども
含まれてくるため、債権者の立場にいらっしゃるのですから、
簡単に時効が来たようだと断定するのは得策ではありません。


最後に、これを記すのはもう遅いかな、
今回のhirunosannさんのケース、私なら、
「○年○月○日付にて御社にご購入いただいた商品××につき、
弊社の手違いにより御請求漏れとなっておりました。
つきましては支払ってネ」
といった具合にするでしょうね。

ポイントは、
時効について触れないこと
「○年前にご購入いただいた」としないこと
(時効を想起させてしまう可能性を少しでも回避する)
です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hirunosannpo 2005/09/05 13:42
1 konta 2005/09/05 14:48
2 hirunosannpo 2005/09/05 15:17
3 伊藤英明 2005/09/05 16:20
4 hirunosannpo 2005/09/06 17:42
5
Re: 売買代金の消滅時効について
おけ 2005/09/07 02:40
6 hirunosannpo 2005/09/07 08:26