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源泉徴収時の扶養の扱い方

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源泉徴収時の扶養の扱い方

2005/07/12 11:56

smilea2

ちょい参加

回答数:4

編集

源泉徴収時の扶養の扱い方について、教えて頂けないでしょうか。

自社では、扶養家族の中に「同居の特別障害者」の方がいても、
毎月の所得税計算には「一般の扶養家族」としてカウントし、
年末調整にて「同居の特別障害者」としてカウント修正し、
計算されています。

このやり方は、正しいのですか?
こういう方法が一般的なのでしょうか?

給与ソフトを使い始めようとしているところで、設定の中で
その方の扶養設定を「同居の特別障害者」にチェックを入れると
やはり、毎月の所得税から「同居の特別障害者」としてカウントした計算で金額が出てくるので、自社は間違っているのかと
不安になります。

お詳しい方、どうぞ教えてください。
よろしくお願いします。

源泉徴収時の扶養の扱い方について、教えて頂けないでしょうか。

自社では、扶養家族の中に「同居の特別障害者」の方がいても、
毎月の所得税計算には「一般の扶養家族」としてカウントし、
年末調整にて「同居の特別障害者」としてカウント修正し、
計算されています。

このやり方は、正しいのですか?
こういう方法が一般的なのでしょうか?

給与ソフトを使い始めようとしているところで、設定の中で
その方の扶養設定を「同居の特別障害者」にチェックを入れると
やはり、毎月の所得税から「同居の特別障害者」としてカウントした計算で金額が出てくるので、自社は間違っているのかと
不安になります。

お詳しい方、どうぞ教えてください。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 源泉徴収時の扶養の扱い方

2005/07/12 19:30

かめへん

神の領域

編集

詳しくは下記サイトをご覧になられるとして、基本的には源泉徴収時に障害者に該当する方がいれば扶養プラス1人でカウントし、その方が同居特別障害者であればさらにもう1人分プラスしてカウントすべき事となります。
これは寡婦控除や昨年まであった老年者控除についても同様でカウントした上で源泉徴収税額を算出すべきものです。

扶養控除等申告書は、年初に提出されるべきものですので、障害者等の状況も会社としては把握しているはずですので。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h17/pdf/06.pdf

ですから、今までのやり方は間違っていた、とはいえますが、ただ余計に源泉徴収している方ですので、税務署側から指摘されるような事はないと思います。
年末調整時には、規定通りにするより還付が大きくなる事とは思いますが。

詳しくは下記サイトをご覧になられるとして、基本的には源泉徴収時に障害者に該当する方がいれば扶養プラス1人でカウントし、その方が同居特別障害者であればさらにもう1人分プラスしてカウントすべき事となります。
これは寡婦控除や昨年まであった老年者控除についても同様でカウントした上で源泉徴収税額を算出すべきものです。

扶養控除等申告書は、年初に提出されるべきものですので、障害者等の状況も会社としては把握しているはずですので。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/h17/pdf/06.pdf

ですから、今までのやり方は間違っていた、とはいえますが、ただ余計に源泉徴収している方ですので、税務署側から指摘されるような事はないと思います。
年末調整時には、規定通りにするより還付が大きくなる事とは思いますが。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 smilea2 2005/07/12 11:56
1 karin 2005/07/12 12:57
2 smilea2 2005/07/12 13:41
3
Re: 源泉徴収時の扶養の扱い方
かめへん 2005/07/12 19:30
4 smilea2 2005/07/13 18:26