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源泉徴収所得税の納付書

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源泉徴収所得税の納付書

2005/06/29 12:24

小桃

すごい常連さん

回答数:6

編集

納付書の記載について教えてください。

支給額とは、社会保険料等を控除した後の金額ですか?それとも、控除前の金額ですか?

個人の方に支払った報酬・料金は、「税理士等の報酬」欄に記載して納付すればよいですか?

初歩的な質問ですみません。

納付書の記載について教えてください。

支給額とは、社会保険料等を控除した後の金額ですか?それとも、控除前の金額ですか?

個人の方に支払った報酬・料金は、「税理士等の報酬」欄に記載して納付すればよいですか?

初歩的な質問ですみません。

この質問に回答
回答

Re: 源泉徴収所得税の納付書

2005/06/30 12:08

かめへん

神の領域

編集

内容的には、いずれにしても、納期の特例の対象となる給与等の納付書で納めるべきものには該当しませんので、やはり毎月納付すべきですし、延滞税等はかかってくるものと思います。

ただ、個人の外注については、全て源泉徴収しなければならないのではなく、先に掲げたサイトに、その内容がなければ、そもそも源泉徴収の必要はありませんので、実際の内容はわかりませんが、コンピュータのプログラム作成作業という事であれば、源泉徴収の対象にはならないような気がします。

まぁ、もちろん、対象とはならなくても源泉徴収して納めているところもあり、その場合も、納めてもらっている方ですので、税務署からは何も言われないとは思いますが、もちろん期限に遅れれば延滞税等はとられる事となります。

内容に照らして、源泉徴収の対象とならないのであれば、源泉徴収した分を個人の方に返金する、という選択肢もあると思います。

源泉徴収の対象となるかならないかの判断は、実際の細かい内容によりますので、税務署等で確認された方が良いと思います。

内容的には、いずれにしても、納期の特例の対象となる給与等の納付書で納めるべきものには該当しませんので、やはり毎月納付すべきですし、延滞税等はかかってくるものと思います。

ただ、個人の外注については、全て源泉徴収しなければならないのではなく、先に掲げたサイトに、その内容がなければ、そもそも源泉徴収の必要はありませんので、実際の内容はわかりませんが、コンピュータのプログラム作成作業という事であれば、源泉徴収の対象にはならないような気がします。

まぁ、もちろん、対象とはならなくても源泉徴収して納めているところもあり、その場合も、納めてもらっている方ですので、税務署からは何も言われないとは思いますが、もちろん期限に遅れれば延滞税等はとられる事となります。

内容に照らして、源泉徴収の対象とならないのであれば、源泉徴収した分を個人の方に返金する、という選択肢もあると思います。

源泉徴収の対象となるかならないかの判断は、実際の細かい内容によりますので、税務署等で確認された方が良いと思います。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2005/06/29 12:24
1 ZELDA 2005/06/29 12:43
2 かめへん 2005/06/29 21:54
3 小桃 2005/06/30 10:09
4
Re: 源泉徴収所得税の納付書
かめへん 2005/06/30 12:08
5 おけ 2005/07/01 02:55
6 小桃 2005/07/14 12:44