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源泉徴収所得税の納付書

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源泉徴収所得税の納付書

2005/06/29 12:24

小桃

すごい常連さん

回答数:6

編集

納付書の記載について教えてください。

支給額とは、社会保険料等を控除した後の金額ですか?それとも、控除前の金額ですか?

個人の方に支払った報酬・料金は、「税理士等の報酬」欄に記載して納付すればよいですか?

初歩的な質問ですみません。

納付書の記載について教えてください。

支給額とは、社会保険料等を控除した後の金額ですか?それとも、控除前の金額ですか?

個人の方に支払った報酬・料金は、「税理士等の報酬」欄に記載して納付すればよいですか?

初歩的な質問ですみません。

この質問に回答
回答

Re: 源泉徴収所得税の納付書

2005/06/29 21:54

かめへん

神の領域

編集

既にZELDAさんがお書きになられている通りですが、補足しつつ書き込んでみます。

支給額は、社会保険料等を控除する前の総額を指し、もしその中に非課税となる通勤費等が含まれている場合は、非課税分を除いた後の金額となります。

個人の報酬・料金については、次のサイトに掲げられているもののいずれかに該当すれば源泉徴収すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htm

この中の「2 第204条第1項第2号の報酬・料金」に該当する、弁護士・税理士・司法書士・建築士等に該当する場合には、給与等の納付書の「税理士等の報酬」欄に記載して納付すれば良いですが、それ以外の場合は、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」という別の納付書の用紙を使用して納付する事となり、こちらについては納期の特例の適用もありませんので、必ず翌月10日までに納付しなければなりませんので、注意が必要です。
納付書の用紙がお手許にない場合は、税務署から取り寄せる事となります。
「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」についての記載要領等については下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/2152/06.htm

既にZELDAさんがお書きになられている通りですが、補足しつつ書き込んでみます。

支給額は、社会保険料等を控除する前の総額を指し、もしその中に非課税となる通勤費等が含まれている場合は、非課税分を除いた後の金額となります。

個人の報酬・料金については、次のサイトに掲げられているもののいずれかに該当すれば源泉徴収すべき事となります。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htm

この中の「2 第204条第1項第2号の報酬・料金」に該当する、弁護士・税理士・司法書士・建築士等に該当する場合には、給与等の納付書の「税理士等の報酬」欄に記載して納付すれば良いですが、それ以外の場合は、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」という別の納付書の用紙を使用して納付する事となり、こちらについては納期の特例の適用もありませんので、必ず翌月10日までに納付しなければなりませんので、注意が必要です。
納付書の用紙がお手許にない場合は、税務署から取り寄せる事となります。
「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」についての記載要領等については下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/beshi/2152/06.htm

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2005/06/29 12:24
1 ZELDA 2005/06/29 12:43
2
Re: 源泉徴収所得税の納付書
かめへん 2005/06/29 21:54
3 小桃 2005/06/30 10:09
4 かめへん 2005/06/30 12:08
5 おけ 2005/07/01 02:55
6 小桃 2005/07/14 12:44