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Re: ありがとうございました
2005/05/24 01:46
ああ、なるほど。その視点を見落としていました。
copapaさん、ありがとうございます。
どちらかというと、請求書を出すことは100%確実とは言えないので、
停止条件付の契約になりましょうか。
そうしますと確かに、請求書到着までは支払義務を生じることなく、
時効も起算されないことになりますね。
ただ、現実の取引関係を考えると、一律に契約有効、
とは言えないように思うのです。
主取引に対しての請求書条項は、契約全体の中では比較的軽い存在であり、
「何が何でも守らなければいけない」度合いが相対的に低いものだと思われます。
つまり、「請求書が届かなければ支払わない」という契約は、
何らかの事情・状況により打ち破られる可能性の比較的大きいものだといえます。
そこで“何らかの事情・状況”として一番に挙げられそうなものが、
力関係です。(下請法の事例を出したのは、これを念頭に置いていたからです。)
現実問題として、力の強い側に有利な契約の結ばれることは、
多いものと思われます。
むしろ、対等公平な契約、さらには力の強い側に不利な契約が、
契約当事者のみの意思によって結ばれるケースは、
数少ないのではないでしょうか。
力関係を背景にして結ばれた契約は、
本来の支払義務や時効などを潜脱する内容である可能性を、
否定出来ません。
ここで、支払側が力の強い側であったなら、
「請求書が届かなければ支払わない」契約は支払側により有利な、
金銭受取側により不利な内容となって現実化します。
この、現実化した不利な内容と、請求書が届かなかった理由
(例えばうっかりミスという軽いものだったとか、郵便遅配だとか)
とのバランスで、
さらには契約の結ばれた背景(潜脱かどうか・強制されたのか否か)
などによって、
上記契約は否定される場合がある、と考えています。
特に、トラブルとなって表面化したならば、
力の弱い金銭受取側は困窮しているケースでしょうから、
契約が否定される可能性が、ある程度高いだろうと思います。
そのため、疑問の余地があると書いたものです。
それから、下請法との関連では、下請法は強行規定であるため、
法律違反の契約はすべて否定されることになります。
ですので、
> 期限付き契約が明らかに公平な立場で成立した場合
であっても、下請法の理解では元請け・下請け関係そのものが既に
公平な立場ではないとされている(下請法1条参照)ため、
下請法に反する契約である限り、
「公平な」という主張は否定され、
強行規定違反を理由にして契約は無効となります。
(下請法の定めの範囲内に、強制的に引き直されます。)
ただ、100%無効になるのかというと、
通謀や信義則違反などが入り込むことで無効にならない可能性が
ゼロではありません。
ああ、なるほど。その視点を見落としていました。
copapaさん、ありがとうございます。
どちらかというと、請求書を出すことは100%確実とは言えないので、
停止条件付の契約になりましょうか。
そうしますと確かに、請求書到着までは支払義務を生じることなく、
時効も起算されないことになりますね。
ただ、現実の取引関係を考えると、一律に契約有効、
とは言えないように思うのです。
主取引に対しての請求書条項は、契約全体の中では比較的軽い存在であり、
「何が何でも守らなければいけない」度合いが相対的に低いものだと思われます。
つまり、「請求書が届かなければ支払わない」という契約は、
何らかの事情・状況により打ち破られる可能性の比較的大きいものだといえます。
そこで“何らかの事情・状況”として一番に挙げられそうなものが、
力関係です。(下請法の事例を出したのは、これを念頭に置いていたからです。)
現実問題として、力の強い側に有利な契約の結ばれることは、
多いものと思われます。
むしろ、対等公平な契約、さらには力の強い側に不利な契約が、
契約当事者のみの意思によって結ばれるケースは、
数少ないのではないでしょうか。
力関係を背景にして結ばれた契約は、
本来の支払義務や時効などを潜脱する内容である可能性を、
否定出来ません。
ここで、支払側が力の強い側であったなら、
「請求書が届かなければ支払わない」契約は支払側により有利な、
金銭受取側により不利な内容となって現実化します。
この、現実化した不利な内容と、請求書が届かなかった理由
(例えばうっかりミスという軽いものだったとか、郵便遅配だとか)
とのバランスで、
さらには契約の結ばれた背景(潜脱かどうか・強制されたのか否か)
などによって、
上記契約は否定される場合がある、と考えています。
特に、トラブルとなって表面化したならば、
力の弱い金銭受取側は困窮しているケースでしょうから、
契約が否定される可能性が、ある程度高いだろうと思います。
そのため、疑問の余地があると書いたものです。
それから、下請法との関連では、下請法は強行規定であるため、
法律違反の契約はすべて否定されることになります。
ですので、
> 期限付き契約が明らかに公平な立場で成立した場合
であっても、下請法の理解では元請け・下請け関係そのものが既に
公平な立場ではないとされている(下請法1条参照)ため、
下請法に反する契約である限り、
「公平な」という主張は否定され、
強行規定違反を理由にして契約は無効となります。
(下請法の定めの範囲内に、強制的に引き直されます。)
ただ、100%無効になるのかというと、
通謀や信義則違反などが入り込むことで無効にならない可能性が
ゼロではありません。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | toshi_yan | 2005/05/19 12:39 | |
1 | パチンコ依存症 | 2005/05/19 13:14 | |
2 | toshi_yan | 2005/05/19 17:29 | |
3 | おけ | 2005/05/20 02:05 | |
4 | パチンコ依存症 | 2005/05/20 09:08 | |
5 | おけ | 2005/05/21 01:05 | |
6 | おけ | 2005/05/21 01:06 | |
7 | おけ | 2005/05/21 01:07 | |
8 | おけ | 2005/05/21 01:08 | |
9 | パチンコ依存症 | 2005/05/21 07:24 | |
10 | toshi_yan | 2005/05/21 08:15 | |
11 | おけ | 2005/05/22 02:25 | |
12 | おけ | 2005/05/22 02:27 | |
13 | おけ | 2005/05/22 02:27 | |
14 | おけ | 2005/05/22 02:28 | |
15 | 伊藤英明 | 2005/05/23 12:45 | |
16 | おけ | 2005/05/24 01:46 | |
17 | おけ | 2005/05/24 01:50 | |
18 | 伊藤英明 | 2005/05/24 12:49 | |
19 | toshi_yan | 2005/05/24 20:37 | |
20 | おけ | 2005/05/25 00:17 | |
21 | おけ | 2005/05/25 00:18 | |
22 | おけ | 2005/05/25 00:19 | |
23 | 伊藤英明 | 2005/05/25 15:04 | |
24 | おけ | 2005/05/26 01:58 | |
25 | おけ | 2005/05/26 02:10 | |
26 | 伊藤英明 | 2005/05/27 12:45 | |
27 | らびさん | 2015/09/26 10:18 |
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