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売掛金請求の期限

質問 回答受付中

売掛金請求の期限

2005/05/19 12:39

toshi_yan

おはつ

回答数:27

編集

いつもお世話様になります。
実は、売掛金残があるのに請求書を出さないまま時を経過したものが幾つか見つかりました。
1年とか2年とか昔のもので・・・・
請求の有効期限というのはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

いつもお世話様になります。
実は、売掛金残があるのに請求書を出さないまま時を経過したものが幾つか見つかりました。
1年とか2年とか昔のもので・・・・
請求の有効期限というのはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: ありがとうございました

2005/05/24 01:46

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ああ、なるほど。その視点を見落としていました。
copapaさん、ありがとうございます。


どちらかというと、請求書を出すことは100%確実とは言えないので、
停止条件付の契約になりましょうか。

そうしますと確かに、請求書到着までは支払義務を生じることなく、
時効も起算されないことになりますね。


ただ、現実の取引関係を考えると、一律に契約有効、
とは言えないように思うのです。


主取引に対しての請求書条項は、契約全体の中では比較的軽い存在であり、
「何が何でも守らなければいけない」度合いが相対的に低いものだと思われます。

つまり、「請求書が届かなければ支払わない」という契約は、
何らかの事情・状況により打ち破られる可能性の比較的大きいものだといえます。

そこで“何らかの事情・状況”として一番に挙げられそうなものが、
力関係です。(下請法の事例を出したのは、これを念頭に置いていたからです。)

現実問題として、力の強い側に有利な契約の結ばれることは、
多いものと思われます。

むしろ、対等公平な契約、さらには力の強い側に不利な契約が、
契約当事者のみの意思によって結ばれるケースは、
数少ないのではないでしょうか。

力関係を背景にして結ばれた契約は、
本来の支払義務や時効などを潜脱する内容である可能性を、
否定出来ません。


ここで、支払側が力の強い側であったなら、
「請求書が届かなければ支払わない」契約は支払側により有利な、
金銭受取側により不利な内容となって現実化します。

この、現実化した不利な内容と、請求書が届かなかった理由
(例えばうっかりミスという軽いものだったとか、郵便遅配だとか)
とのバランスで、
さらには契約の結ばれた背景(潜脱かどうか・強制されたのか否か)
などによって、
上記契約は否定される場合がある、と考えています。

特に、トラブルとなって表面化したならば、
力の弱い金銭受取側は困窮しているケースでしょうから、
契約が否定される可能性が、ある程度高いだろうと思います。


そのため、疑問の余地があると書いたものです。



それから、下請法との関連では、下請法は強行規定であるため、
法律違反の契約はすべて否定されることになります。

ですので、
> 期限付き契約が明らかに公平な立場で成立した場合
であっても、下請法の理解では元請け・下請け関係そのものが既に
公平な立場ではないとされている(下請法1条参照)ため、
下請法に反する契約である限り、
「公平な」という主張は否定され、
強行規定違反を理由にして契約は無効となります。
(下請法の定めの範囲内に、強制的に引き直されます。)

ただ、100%無効になるのかというと、
通謀や信義則違反などが入り込むことで無効にならない可能性が
ゼロではありません。

ああ、なるほど。その視点を見落としていました。
copapaさん、ありがとうございます。


どちらかというと、請求書を出すことは100%確実とは言えないので、
停止条件付の契約になりましょうか。

そうしますと確かに、請求書到着までは支払義務を生じることなく、
時効も起算されないことになりますね。


ただ、現実の取引関係を考えると、一律に契約有効、
とは言えないように思うのです。


取引に対しての請求書条項は、契約全体の中では比較的軽い存在であり、
「何が何でも守らなければいけない」度合いが相対的に低いものだと思われます。

つまり、「請求書が届かなければ支払わない」という契約は、
何らかの事情・状況により打ち破られる可能性の比較的大きいものだといえます。

そこで“何らかの事情・状況”として一番に挙げられそうなものが、
力関係です。(下請法の事例を出したのは、これを念頭に置いていたからです。)

現実問題として、力の強い側に有利な契約の結ばれることは、
多いものと思われます。

むしろ、対等公平な契約、さらには力の強い側に不利な契約が、
契約当事者のみの意思によって結ばれるケースは、
数少ないのではないでしょうか。

力関係を背景にして結ばれた契約は、
本来の支払義務や時効などを潜脱する内容である可能性を、
否定出来ません。


ここで、支払側が力の強い側であったなら、
「請求書が届かなければ支払わない」契約は支払側により有利な、
金銭受取側により不利な内容となって現実化します。

この、現実化した不利な内容と、請求書が届かなかった理由
(例えばうっかりミスという軽いものだったとか、郵便遅配だとか)
とのバランスで、
さらには契約の結ばれた背景(潜脱かどうか・強制されたのか否か)
などによって、
上記契約は否定される場合がある、と考えています。

特に、トラブルとなって表面化したならば、
力の弱い金銭受取側は困窮しているケースでしょうから、
契約が否定される可能性が、ある程度高いだろうと思います。


そのため、疑問の余地があると書いたものです。



それから、下請法との関連では、下請法は強行規定であるため、
法律違反の契約はすべて否定されることになります。

ですので、
> 期限付き契約が明らかに公平な立場で成立した場合
であっても、下請法の理解では元請け・下請け関係そのものが既に
公平な立場ではないとされている(下請法1条参照)ため、
下請法に反する契約である限り、
「公平な」という主張は否定され、
強行規定違反を理由にして契約は無効となります。
(下請法の定めの範囲内に、強制的に引き直されます。)

ただ、100%無効になるのかというと、
通謀や信義則違反などが入り込むことで無効にならない可能性が
ゼロではありません。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 toshi_yan 2005/05/19 12:39
1 パチンコ依存症 2005/05/19 13:14
2 toshi_yan 2005/05/19 17:29
3 おけ 2005/05/20 02:05
4 パチンコ依存症 2005/05/20 09:08
5 おけ 2005/05/21 01:05
6 おけ 2005/05/21 01:06
7 おけ 2005/05/21 01:07
8 おけ 2005/05/21 01:08
9 パチンコ依存症 2005/05/21 07:24
10 toshi_yan 2005/05/21 08:15
11 おけ 2005/05/22 02:25
12 おけ 2005/05/22 02:27
13 おけ 2005/05/22 02:27
14 おけ 2005/05/22 02:28
15 伊藤英明 2005/05/23 12:45
16
Re: ありがとうございました
おけ 2005/05/24 01:46
17 おけ 2005/05/24 01:50
18 伊藤英明 2005/05/24 12:49
19 toshi_yan 2005/05/24 20:37
20 おけ 2005/05/25 00:17
21 おけ 2005/05/25 00:18
22 おけ 2005/05/25 00:19
23 伊藤英明 2005/05/25 15:04
24 おけ 2005/05/26 01:58
25 おけ 2005/05/26 02:10
26 伊藤英明 2005/05/27 12:45
27 らびさん 2015/09/26 10:18