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Re: 売掛金請求の期限
2005/05/21 01:05
まず始めに、toshi_yanさん(まだご覧になっているかな?)、
話題が若干ズレるのをお許しください。
今回の投稿の終わりのほうで、時効の話にもつなげて参ります。
そうですね、支払条件として請求書を要することもありますね。
まず、契約で、請求書受領後に支払、となっている場合があります。
この場合には、請求書を発行しなければ、基本的に支払われません。
基本的に、というのは、契約にあったとしても、
「請求書を受け取っていないから支払わない」という理屈が
はたして認められるのかどうか、疑問の余地があるからです。
というのも、この理屈は支払義務の考え方や時効制度を
ないがしろにする恐れのあるものだからです。
例えば、下請法ではこのような入金遅延や入金拒否を
認めてはいません。
これは、基本的には下請け側保護のためですが、
こう定めておかないと支払義務をないがしろにされてしまう、
という考え方も背景にあるのです。
ここから、一般論としても、たとえ契約であったとしても、
このような入金遅延・拒否を認められない可能性も
出て参ります。
実際に、請求書の事例ではありませんが、
契約を否定する判決が出ることもあります。
一方で、「商慣習」の場合には、拘束力が弱くなります。
というのも、請求書のやり取りをしない場合も
多く存在するからです。
こういった状況下では、単なる「商慣習」を根拠にしても
真に商慣習といえるのかどうか疑問が残るため、
それだけでは理由にならず撥ねられてしまうと考えるのが、
一般的な解釈です。
業界・業種で見たときに、
あるいは長年の取引関係の存在など特別な関係である場合に、
真の商慣習が生まれている場合も考えられます。
この場合には、契約ほどは強くないものの、
ある程度の拘束力が生じます。
しかしながら、契約の部分で記したのと同じ理由で、
「請求書発行を条件とする支払」に拘束力を認められるのかどうか、
やはり疑問が残ります。
特に商慣習の場合は契約よりも拘束力が弱いものですから、
拘束力を認められる可能性はそれだけ低くなります。
商慣習の存在から暗黙の了解による合意(=契約)が生まれている、
あるいは初期段階で暗黙の了解による合意が出来ている、
という考え方も出来ますが、
合意が生まれたかどうか(合意が出来ていたかどうか)については、
自分から見たときの判断では足りません。
もっと客観的なものごと、つまりは、
相手方の状況・事情、業種・業界の状況・事情、取引形態、
今回が初回取引なのかどうか、などを総合的に見て判断することになります。
特に、取引の回数とそれまでの経緯とは重視すべきもので、
例えば初回取引なら、請求書不発行では払わない旨の合意が
話し合いも無く暗黙のうちになされたとは、非常に考え難いものです。
あるいは、請求側が
「こちらから請求書を出さないうちはお支払い頂かなくて構いませんよ」
と支払側に思わせるような発言をしたとか、
逆に、請求側に
「この相手は請求書を出さないと支払わないことを暗に提案しているな」
と確信させるようなことを支払側が示していたとか、
そういった経緯があれば、暗黙の合意があったと言えますが、
そこまで強いものが無ければ、暗黙の合意があったとはなかなか言えません。
まず始めに、toshi_yanさん(まだご覧になっているかな?)、
話題が若干ズレるのをお許しください。
今回の投稿の終わりのほうで、時効の話にもつなげて参ります。
そうですね、支払条件として請求書を要することもありますね。
まず、契約で、請求書受領後に支払、となっている場合があります。
この場合には、請求書を発行しなければ、基本的に支払われません。
基本的に、というのは、契約にあったとしても、
「請求書を受け取っていないから支払わない」という理屈が
はたして認められるのかどうか、疑問の余地があるからです。
というのも、この理屈は支払義務の考え方や時効制度を
ないがしろにする恐れのあるものだからです。
例えば、下請法ではこのような入金遅延や入金拒否を
認めてはいません。
これは、基本的には下請け側保護のためですが、
こう定めておかないと支払義務をないがしろにされてしまう、
という考え方も背景にあるのです。
ここから、一般論としても、たとえ契約であったとしても、
このような入金遅延・拒否を認められない可能性も
出て参ります。
実際に、請求書の事例ではありませんが、
契約を否定する判決が出ることもあります。
一方で、「商慣習」の場合には、拘束力が弱くなります。
というのも、請求書のやり取りをしない場合も
多く存在するからです。
こういった状況下では、単なる「商慣習」を根拠にしても
真に商慣習といえるのかどうか疑問が残るため、
それだけでは理由にならず撥ねられてしまうと考えるのが、
一般的な解釈です。
業界・業種で見たときに、
あるいは長年の取引関係の存在など特別な関係である場合に、
真の商慣習が生まれている場合も考えられます。
この場合には、契約ほどは強くないものの、
ある程度の拘束力が生じます。
しかしながら、契約の部分で記したのと同じ理由で、
「請求書発行を条件とする支払」に拘束力を認められるのかどうか、
やはり疑問が残ります。
特に商慣習の場合は契約よりも拘束力が弱いものですから、
拘束力を認められる可能性はそれだけ低くなります。
商慣習の存在から暗黙の了解による合意(=契約)が生まれている、
あるいは初期段階で暗黙の了解による合意が出来ている、
という考え方も出来ますが、
合意が生まれたかどうか(合意が出来ていたかどうか)については、
自分から見たときの判断では足りません。
もっと客観的なものごと、つまりは、
相手方の状況・事情、業種・業界の状況・事情、取引形態、
今回が初回取引なのかどうか、などを総合的に見て判断することになります。
特に、取引の回数とそれまでの経緯とは重視すべきもので、
例えば初回取引なら、請求書不発行では払わない旨の合意が
話し合いも無く暗黙のうちになされたとは、非常に考え難いものです。
あるいは、請求側が
「こちらから請求書を出さないうちはお支払い頂かなくて構いませんよ」
と支払側に思わせるような発言をしたとか、
逆に、請求側に
「この相手は請求書を出さないと支払わないことを暗に提案しているな」
と確信させるようなことを支払側が示していたとか、
そういった経緯があれば、暗黙の合意があったと言えますが、
そこまで強いものが無ければ、暗黙の合意があったとはなかなか言えません。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
---|---|---|---|
0 | toshi_yan | 2005/05/19 12:39 | |
1 | パチンコ依存症 | 2005/05/19 13:14 | |
2 | toshi_yan | 2005/05/19 17:29 | |
3 | おけ | 2005/05/20 02:05 | |
4 | パチンコ依存症 | 2005/05/20 09:08 | |
5 | おけ | 2005/05/21 01:05 | |
6 | おけ | 2005/05/21 01:06 | |
7 | おけ | 2005/05/21 01:07 | |
8 | おけ | 2005/05/21 01:08 | |
9 | パチンコ依存症 | 2005/05/21 07:24 | |
10 | toshi_yan | 2005/05/21 08:15 | |
11 | おけ | 2005/05/22 02:25 | |
12 | おけ | 2005/05/22 02:27 | |
13 | おけ | 2005/05/22 02:27 | |
14 | おけ | 2005/05/22 02:28 | |
15 | 伊藤英明 | 2005/05/23 12:45 | |
16 | おけ | 2005/05/24 01:46 | |
17 | おけ | 2005/05/24 01:50 | |
18 | 伊藤英明 | 2005/05/24 12:49 | |
19 | toshi_yan | 2005/05/24 20:37 | |
20 | おけ | 2005/05/25 00:17 | |
21 | おけ | 2005/05/25 00:18 | |
22 | おけ | 2005/05/25 00:19 | |
23 | 伊藤英明 | 2005/05/25 15:04 | |
24 | おけ | 2005/05/26 01:58 | |
25 | おけ | 2005/05/26 02:10 | |
26 | 伊藤英明 | 2005/05/27 12:45 | |
27 | らびさん | 2015/09/26 10:18 |
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