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退職するにあたり

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退職するにあたり

2005/05/16 17:13

みゅーま

積極参加

回答数:5

編集

この度、長年勤めた会社を退職することになりました。
これまでいろいろあってついに社長に対する不満が爆発して、思い切って「辞めさせてください」と理由を言って、円満退職することになったのですが、失業保険を早くもらいたいので、会社から「解雇された」と言う形で解雇してもらうように社長の了解を得ています。
ところが、現在事務をやっている女性が、ホントは解雇じゃないのに、うその申請をしたら、もらった失業保険の3倍の金額を返還することになるよ!と言うのです。
こんな事ってありますか?
失業保険について詳しい方、教えてください。

この度、長年勤めた会社を退職することになりました。
これまでいろいろあってついに社長に対する不満が爆発して、思い切って「辞めさせてください」と理由を言って、円満退職することになったのですが、失業保険を早くもらいたいので、会社から「解雇された」と言う形で解雇してもらうように社長の了解を得ています。
ところが、現在事務をやっている女性が、ホントは解雇じゃないのに、うその申請をしたら、もらった失業保険の3倍の金額を返還することになるよ!と言うのです。
こんな事ってありますか?
失業保険について詳しい方、教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 退職するにあたり

2005/05/17 10:50

おはつ

編集

雇用保険の基本手当の受給に関しては、事実に基づいた離職理由により判断します。
自己都合で離職した場合は、3ヵ月の給付制限がつきます。

つまり、自己都合の離職を会社と協議し解雇したとして離職証明書を作成すれば
会社も同罪ですので事業主と伴に給付額の3倍を返還しなくてはなりません。
会社も虚偽の報告をしたことになりますからね。

現実的には意見の食い違いから難しい判断になるケースもありますが、
それは職安の担当者が総合的に判断するでしょう。

自己都合を社長が了解したから解雇にすると言う事実が本当なら、
まず間違いなく不正受給で事業主も同罪でしょう。
解雇とはそれなりの理由がなければ、会社としてはしない方が無難です。

雇用保険の基本手当の受給に関しては、事実に基づいた離職理由により判断します。
自己都合で離職した場合は、3ヵ月の給付制限がつきます。

つまり、自己都合の離職を会社と協議し解雇したとして離職証明書を作成すれば
会社も同罪ですので事業主と伴に給付額の3倍を返還しなくてはなりません。
会社も虚偽の報告をしたことになりますからね。

現実的には意見の食い違いから難しい判断になるケースもありますが、
それは職安の担当者が総合的に判断するでしょう。

自己都合を社長が了解したから解雇にすると言う事実が本当なら、
まず間違いなく不正受給で事業主も同罪でしょう。
解雇とはそれなりの理由がなければ、会社としてはしない方が無難です。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 みゅーま 2005/05/16 17:13
1 パチンコ依存症 2005/05/17 07:42
2 ZELDA 2005/05/17 10:08
3 mmm 2005/05/17 10:18
4
Re: 退職するにあたり
2005/05/17 10:50
5 みゅーま 2005/05/17 11:01