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借地権の譲渡。

質問 回答受付中

借地権の譲渡。

2005/04/13 02:21

ムーミン

積極参加

回答数:2

編集

考え方を教えて下さい。

Aさん所有の土地の上にBさんが建物を建築し、Bさんが借地権の設定登記をしています。Bさんは建物を取り壊したので、もう土地はいらないので返すと言っています。
普通は、借地権の譲渡と考えるのでしょうか?それとも、建物を取り壊し、地代を払わなくなった時点で上地部分もAさんのもとにもどったという登記をすれば終わりなのでしょうか?
その場合、低額譲渡になって、譲渡はなかったものとみなす。という取り扱いになるのか、もともとAさんの土地なので、何も税金の問題は生じないのでしょうか?

お時間をいただける方ご教授お願いします。

考え方を教えて下さい。

Aさん所有の土地の上にBさんが建物を建築し、Bさんが借地権の設定登記をしています。Bさんは建物を取り壊したので、もう土地はいらないので返すと言っています。
普通は、借地権の譲渡と考えるのでしょうか?それとも、建物を取り壊し、地代を払わなくなった時点で上地部分もAさんのもとにもどったという登記をすれば終わりなのでしょうか?
その場合、低額譲渡になって、譲渡はなかったものとみなす。という取り扱いになるのか、もともとAさんの土地なので、何も税金の問題は生じないのでしょうか?

お時間をいただける方ご教授お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 借地権の譲渡。

2005/04/17 01:23

おけ

さらにすごい常連さん

編集

この場合は、
> もう土地はいらないので返す
というのを、借地権に関してもそのまま受け入れればOKですよ〜。

つまり、借地権を返す(より正確には借地権を消滅させる)
と理解すればOKです。

譲渡というのは、Bさんが貸主Aさん以外の第三者へゆずることを
いいますネ。


登記関係も、税法関係も、これに基づいて処理をすれば、
これまたOKです。

この場合は、
> もう土地はいらないので返す
というのを、借地権に関してもそのまま受け入れればOKですよ〜。

つまり、借地権を返す(より正確には借地権を消滅させる)
と理解すればOKです。

譲渡というのは、Bさんが貸主Aさん以外の第三者へゆずることを
いいますネ。


登記関係も、税法関係も、これに基づいて処理をすれば、
これまたOKです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ムーミン 2005/04/13 02:21
1
Re: 借地権の譲渡。
おけ 2005/04/17 01:23
2 ムーミン 2005/04/18 00:20