ムーミン

積極参加

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考え方を教えて下さい。

Aさん所有の土地の上にBさんが建物を建築し、Bさんが借地権の設定登記をしています。Bさんは建物を取り壊したので、もう土地はいらないので返すと言っています。
普通は、借地権の譲渡と考えるのでしょうか?それとも、建物を取り壊し、地代を払わなくなった時点で上地部分もAさんのもとにもどったという登記をすれば終わりなのでしょうか?
その場合、低額譲渡になって、譲渡はなかったものとみなす。という取り扱いになるのか、もともとAさんの土地なので、何も税金の問題は生じないのでしょうか?

お時間をいただける方ご教授お願いします。

考え方を教えて下さい。

Aさん所有の土地の上にBさんが建物を建築し、Bさんが借地権の設定登記をしています。Bさんは建物を取り壊したので、もう土地はいらないので返すと言っています。
普通は、借地権の譲渡と考えるのでしょうか?それとも、建物を取り壊し、地代を払わなくなった時点で上地部分もAさんのもとにもどったという登記をすれば終わりなのでしょうか?
その場合、低額譲渡になって、譲渡はなかったものとみなす。という取り扱いになるのか、もともとAさんの土地なので、何も税金の問題は生じないのでしょうか?

お時間をいただける方ご教授お願いします。