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>>仕入帳でしか確認できなかった場合は、仕入税額控除の要件を満
>>たさなくなってしまう恐れがあります。
>仕入帳でしか、ということは、仕入帳だけではなしに、
>元帳などにも、商品の内容を記載
>しないといけないということですか?
>それとも、仕入帳で確認できなかった場合、ってことですか?
すみません、書き方がおかしかったですね、正確に書けば次のような感じです。
「今までが仕入帳でしか確認できていなかった場合は、仕入税額控除の要件を満たさなくなってしまう恐れがあります。」
ですから、過去ログにも書いてましたが、ひとつの帳簿では記載事項の全てを満たしていないが、これらの各帳簿の間に関連付けがなされており、これらを総合すると、全ての記載事項を網羅している場合には、帳簿の記載要件を満たす事となりますので、必ずしも元帳に全てを記載しなくても、仕入帳等と合わせてみて、要件を満たしていれば大丈夫です。
>>総称ごとに区分すれば要件を満たしている事となります。
>総称ごとに区分すれば、その合計なら大丈夫なんですね〜。
そうですね。
>総称ごとに区分して、仕入帳に計上するようにします。
それで大丈夫だと思います。
>法人では、絶対につけないといけない帳面などは
>決められているのでしょうか?
帳簿関係については、法人税法施行規則に定めてありますが、同法第66条、第67条に基本的なものが規定してありますが、青色申告法人の場合は、同法第54条〜第59条に細かく規定してあり、基本的には、仕訳帳(入出金伝票・振替伝票で代用可)、総勘定元帳、棚卸表、貸借対照表、損益計算書、その他必要な帳簿、という事になっています。
条文については、長くなりますので掲げませんが、下記サイトから法令索引検索で「法人税法施行規則」で検索をかけると出てきます。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
下記サイトもご参考になるかと思います。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin/zeik05.htm
>>仕入帳でしか確認できなかった場合は、仕入税額控除の要件を満
>>たさなくなってしまう恐れがあります。
>仕入帳でしか、ということは、仕入帳だけではなしに、
>元帳などにも、商品の内容を記載
>しないといけないということですか?
>それとも、仕入帳で確認できなかった場合、ってことですか?
すみません、書き方がおかしかったですね、正確に書けば次のような感じです。
「今までが仕入帳でしか確認できていなかった場合は、仕入税額控除の要件を満たさなくなってしまう恐れがあります。」
ですから、過去ログにも書いてましたが、ひとつの帳簿では記載事項の全てを満たしていないが、これらの各帳簿の間に関連付けがなされており、これらを総合すると、全ての記載事項を網羅している場合には、帳簿の記載要件を満たす事となりますので、必ずしも元帳に全てを記載しなくても、仕入帳等と合わせてみて、要件を満たしていれば大丈夫です。
>>総称ごとに区分すれば要件を満たしている事となります。
>総称ごとに区分すれば、その合計なら大丈夫なんですね〜。
そうですね。
>総称ごとに区分して、仕入帳に計上するようにします。
それで大丈夫だと思います。
>法人では、絶対につけないといけない帳面などは
>決められているのでしょうか?
帳簿関係については、法人税法施行規則に定めてありますが、同法第66条、第67条に基本的なものが規定してありますが、青色申告法人の場合は、同法第54条〜第59条に細かく規定してあり、基本的には、仕訳帳(入出金伝票・振替伝票で代用可)、総勘定元帳、棚卸表、貸借対照表、損益計算書、その他必要な帳簿、という事になっています。
条文については、長くなりますので掲げませんが、下記サイトから法令索引検索で「法人税法施行規則」で検索をかけると出てきます。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
下記サイトもご参考になるかと思います。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin/zeik05.htm
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