momonga

常連さん

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前年度の自己資本比率が50%以下であれば
留保金課税がかからないと思うのですが、
同族関係者に負債がある場合、資本の額に
足しこむと思うのですが、
負債は、「借入金その他の利子の支払に起因するものに限る」と
本に書いてあるのですが、
同属関係者の株主からの借入金で、支払利息を支払って
いるものに限るということなのでしょうか?
借入金で、利息を支払ってない場合は、
資本に借入金を足しこまなくてもいいのでしょうか?
それとも、借入金の場合は利息は関係なしに
資本に加算しないといけないのでしょうか?

前年度の自己資本比率が50%以下であれば
留保金課税がかからないと思うのですが、
同族関係者に負債がある場合、資本の額に
足しこむと思うのですが、
負債は、「借入金その他の利子の支払に起因するものに限る」と
本に書いてあるのですが、
同属関係者の株主からの借入金で、支払利息を支払って
いるものに限るということなのでしょうか?
借入金で、利息を支払ってない場合は、
資本に借入金を足しこまなくてもいいのでしょうか?
それとも、借入金の場合は利息は関係なしに
資本に加算しないといけないのでしょうか?