いまいちわからなくて困っています。
日本年金機構のサイトには
・1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
・1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
この2つが当てはまった時に加入対象になると書いてありました。
そこで疑問なんですが、1日又は1週間ということは
どちらかが該当していなければ大丈夫なんでしょうか?
また、この時間計算に休憩時間は含むんでしょうか?
現在、正社員が休憩時間を含め8時間勤務。
今後雇うパートは休憩時間含め6時間勤務を予定しています。
休憩時間を含めるということであれば、3/4に該当しますが、
含めなくていいのであれば3/4には該当しないので
どう判断したらいいのかと困っています。
2つが当てはまれば強制加入ということですが、
どちらか一方が当てはまっていた場合、常用雇用とみなされて
加入対象となるようなことがあるんでしょうか?
日本年金機構のサイトに、総合的判断で加入対象となる場合が
あると書いてありましたので・・・。
日本年金機構に問い合わせるのが早いのは重々承知していますが、
もし、ここでわかればと思って質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
いまいちわからなくて困っています。
日本年金機構のサイトには
・1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
・1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
この2つが当てはまった時に加入対象になると書いてありました。
そこで疑問なんですが、1日又は1週間ということは
どちらかが該当していなければ大丈夫なんでしょうか?
また、この時間計算に休憩時間は含むんでしょうか?
現在、正社員が休憩時間を含め8時間勤務。
今後雇うパートは休憩時間含め6時間勤務を予定しています。
休憩時間を含めるということであれば、3/4に該当しますが、
含めなくていいのであれば3/4には該当しないので
どう判断したらいいのかと困っています。
2つが当てはまれば強制加入ということですが、
どちらか一方が当てはまっていた場合、常用雇用とみなされて
加入対象となるようなことがあるんでしょうか?
日本年金機構のサイトに、総合的判断で加入対象となる場合が
あると書いてありましたので・・・。
日本年金機構に問い合わせるのが早いのは重々承知していますが、
もし、ここでわかればと思って質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。