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残業分を休暇に振替

質問 回答受付中

残業分を休暇に振替

2008/11/25 09:26

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:4

編集

お世話になります。

残業分を休暇に振り替える事が合法かどうか教えてください。
例えば、今週、48時間勤務したとします。
そしたら、1日休暇をとれる、みたいな。。。

管理職的扱いとすれば可能だけど、
一般被雇用者では、やはり違法になるのでしょうか?
もしくは、OKだけど、深夜に及ぶ場合のみ、その深夜割増賃金の支払いが必要になるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

お世話になります。

残業分を休暇に振り替える事が合法かどうか教えてください。
例えば、今週、48時間勤務したとします。
そしたら、1日休暇をとれる、みたいな。。。

管理職的扱いとすれば可能だけど、
一般被雇用者では、やはり違法になるのでしょうか?
もしくは、OKだけど、深夜に及ぶ場合のみ、その深夜割増賃金の支払いが必要になるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

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1. Re: 残業分を休暇に振替

2008/11/25 10:28

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

法定時間外労働を8時間させた事実は
変わらないので、その8時間については
割増分とあわせて通常の労働時間の
125%以上賃金の支払が必要になります。
翌週以降本人が希望すれば1日休暇を与えます、
その日の分の賃金は支払いません、というのは
特に問題ないでしょう。
結局差し引き25%以上×8時間分の支払は
必須となります。

変形労働時間制を採れば週40時間の枠は
外れますが、「この週の所定労働時間は48時間、
この週は32時間」という具合に事前に予測できない
職場には適していません。

法定時間外労働を8時間させた事実は
変わらないので、その8時間については
割増分とあわせて通常の労働時間の
125%以上賃金の支払が必要になります。
翌週以降本人が希望すれば1日休暇を与えます、
その日の分の賃金は支払いません、というのは
特に問題ないでしょう。
結局差し引き25%以上×8時間分の支払は
必須となります。

変形労働時間制を採れば週40時間の枠は
外れますが、「この週の所定労働時間は48時間、
この週は32時間」という具合に事前に予測できない
職場には適していません。

返信

2. Re: 残業分を休暇に振替

2008/11/25 10:36

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

ありがとうございます。

例えば、管理監督者であれば、
そういう時間の管理も自分で、という事になるので、
「今週はけっこう遅くまでやったから、今週は休む」
とか
「昨日は遅くまでやったから、明日は遅く出社しよう」
等々が、可能といえば可能、という事になりますでしょうか?
そして、管理監督者であるならば、給与も残業分+アルファくらいの「役職手当」は必須である、ということになりますでしょうか?

変な質問でスミマセン。。。
海外本社と弊社のシャチョさんに説明しなくてはいけないので・・・

宜しくお願いいたします。

ありがとうございます。

例えば、管理監督者であれば、
そういう時間の管理も自分で、という事になるので、
「今週はけっこう遅くまでやったから、今週は休む」
とか
「昨日は遅くまでやったから、明日は遅く出社しよう」
等々が、可能といえば可能、という事になりますでしょうか?
そして、管理監督者であるならば、給与も残業分+アルファくらいの「役職手当」は必須である、ということになりますでしょうか?

変な質問でスミマセン。。。
海外本社と弊社のシャチョさんに説明しなくてはいけないので・・・

宜しくお願いいたします。

返信

3. Re: 残業分を休暇に振替

2008/11/25 11:02

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

どういった働き方をしていれば管理監督者と言えるか、
という議論は最近にわかに目にすることが増えましたね〜。
人によって主張が違うこともあって、私も正直
判断つきかねているところですが、お書きのように
「労働時間についてある程度裁量権がある」とか
「賃金面での優遇がある」といった特徴が見られれば
管理監督者性を客観的に認められるために
プラスに働くことはおそらく間違いなかろうと思います。

http://www.mie.plb.go.jp/seido/seido29.html
上は訴訟が続発している一類型に対応するためのもので、
普通の会社の課長部長に当てはめるのは難がありますが、
最新の役所のスタンスを考える参考にはなるかと思います。

どういった働き方をしていれば管理監督者と言えるか、
という議論は最近にわかに目にすることが増えましたね〜。
人によって主張が違うこともあって、私も正直
判断つきかねているところですが、お書きのように
「労働時間についてある程度裁量権がある」とか
「賃金面での優遇がある」といった特徴が見られれば
管理監督者性を客観的に認められるために
プラスに働くことはおそらく間違いなかろうと思います。

http://www.mie.plb.go.jp/seido/seido29.html
上は訴訟が続発している一類型に対応するためのもので、
普通の会社の課長部長に当てはめるのは難がありますが、
最新の役所のスタンスを考える参考にはなるかと思います。

返信

4. Re: 残業分を休暇に振替

2008/11/26 12:57

ゆ-

さらにすごい常連さん

編集

kaibashiraさん、いつもありがとうございます!
本社やシャチョさんに説明する際の参考にしたいと思います。

kaibashiraさん、いつもありがとうございます!
本社やシャチョさんに説明する際の参考にしたいと思います。

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